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会社法371条2・3項についてです。

株主は、監査役設置会社又は委員会設置会社では、議事録等の閲覧などする際に、「裁判所の許可を得なければならない」のは、どうしてでしょうか。

よろしくお願いします。

(議事録等)
第三百七十一条 取締役会設置会社は、取締役会の日(前条の規定により取締役会の決議があったものとみなされた日を含む。)から十年間、第三百六十九条第三項の議事録又は前条の意思表示を記載し、若しくは記録した書面若しくは電磁的記録(以下この条において「議事録等」という。)をその本店に備え置かなければならない。
2 株主は、その権利を行使するため必要があるときは、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
一 前項の議事録等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 前項の議事録等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
3 監査役設置会社又は委員会設置会社における前項の規定の適用については、同項中「株式会社の営業時間内は、いつでも」とあるのは、「裁判所の許可を得て」とする。
4 取締役会設置会社の債権者は、役員又は執行役の責任を追及するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、当該取締役会設置会社の議事録等について第二項各号に掲げる請求をすることができる。
5 前項の規定は、取締役会設置会社の親会社社員がその権利を行使するため必要があるときについて準用する。
6 裁判所は、第三項において読み替えて適用する第二項各号に掲げる請求又は第四項(前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の請求に係る閲覧又は謄写をすることにより、当該取締役会設置会社又はその親会社若しくは子会社に著しい損害を及ぼすおそれがあると認めるときは、第三項において読み替えて適用する第二項の許可又は第四項の許可をすることができない。

A 回答 (3件)

  前提として、「監査役設置会社又は委員会設置会社」は大規模な会社であることが想定されています。



 イメージとしては、上場会社です。

 そのような大規模な会社では、多数の株主がいます。

 取締役会等の議事では、その会社の営業上の秘密など会社の機密事項を討議することが多々あります。

 このような会社の機密事項を記載した取締役会議事録等が、株主の請求によって閲覧されると、閲覧した株主が会社の機密事項を公表するなど会社の利益を害することがあります。

 そこで、取締役会議事録等の閲覧には裁判所の許可を必要としたのです。

 小規模な会社では、株主と経営者(取締役)になっていることが多く、裁判所の許可を不要としています。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2015/01/03 20:07

 誰でも自由に閲覧できない 裁判所で《見ても良い》と判断されなければ公開する義務がない

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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2014/12/31 21:12

取締役会議事録の閲覧請求権は、業務執行者である取締役に対する監査・監督機能を実効性あるものにすることが目的だと思います。



監査役設置会社、委員会設置会社においては、監査機関が存在するため、株主による監査・監督は、これら監査機関を通じて実現することを原則とし、特に必要な場合のみ株主自身の請求を認めることとしています。そして、その必要性の判断を裁判所に期待しています。

一方、監査役等の監査機関を設置しない会社においては、株主による直接的な監査・監督しか期待できないため、質問文のような規定ぶりになっているものと考えます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2014/12/31 21:12

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