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民事裁判において、
例えば、原告が被告の家に証拠となる書類があると確信しているとき、
その家の宅捜索を裁判所に求めることは可能でしょうか?

A 回答 (3件)

これは「〇〇家に重大な証拠があるから捜査してほしい。

」と言うことを裁判所に求めることですか ?
それならば、そのような法律はないです。
民事訴訟法186条では、裁判所は調査を官庁に嘱託することができる旨の規定がありますが、私の実務経験では、申請しても認められませんでした。
また、裁判官が現地に行けば一目瞭然な証拠があるので、その証拠調べの申請をしましたが、これも認められませんでした。
私だけでなく、実務では、裁判所(裁判官)が裁判所の法廷外に出向くことはほとんどないと思います。
お問い合わせの「捜査」はないです。
なお、動産の強制執行では、執行官が執行場所に出向き、現実に、押し入れを模索したり、箪笥の引き出しを空け、又は、金庫の鍵を開けさせ中を調べることはあります。
これを「家宅捜索」と言うならば「強制執行時ではあり得ます。」と言うことができます。
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この回答へのお礼

よくわかりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/07/28 17:56

出来ません



民事の場合、証拠もすべて原告が自力で集める必要が有ります。

相手の銀行口座などを裁判所が調査してくれるのなら、借金の取り立てにも苦労しません。
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この回答へのお礼

なるほど。
わかりやすいです。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/07/28 17:55

民事訴訟法第186条


裁判所は、必要な調査を官庁若しくは公署、外国の官庁若しくは公署又は学校、商工会議所、取引所その他の団体に嘱託することができる。

とあるので、裁判所が必要と認めれば必要な調査を行いますが、原告の判断ではありませんので請求する権利は保証されていません。

求めることは可能ですが、それをどう判断するかは裁判所次第。原告の権利ではないし、裁判所の調査義務でもないので請求が無視されても却下されても文句は言えないです。
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この回答へのお礼

よくわかりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/07/28 17:56

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