秘密基地、どこに作った?

先月、とある会社を退職し、今月から新しい会社で新しい生活を送っています。前職で正当な手続きを踏んで退職をしました。しかし、引継ぎが不十分で(上司もお前で全部かたをつけてからやめろと半ば引継ぎを拒否される形ではありましたが)、最終出社日に結果を報告したところ絶対逃がさない、損害を賠償してもらうなどといわれ円満とはいえない形で退社することになりました。連休明けになって、携帯のメールに、新しい会社までいって全部叫んで辞めさせたろうかだとか、何をされても文句をいうなよとかの内容で送られてきています。確かにまっとうに職務を果たせたとは胸をはっていえません。金銭にからむことも残してしまっています。しかしここまで脅されることが許されるのでしょうか。賠償責任を負うのでしょうか。現職まで来られて信用を落とされてもいいのでしょうか。逆に法的手段なりで解決できませんでしょうか。お教えいただければと思います。

A 回答 (5件)

刑法には、どんなことをやってはいけない、ということが書かれています。

刑法に書いているやってはいけないことが罪で、やってはいけないことをやることを、犯罪といいます。

(脅迫)
第二百二十二条  生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

ご質問の内容の中の、「新しい会社までいって全部叫んで辞めさせたろうかだとか、何をされても文句をいうなよ」は、脅迫に該当します。
そしてもしこれが実行されると、

(名誉毀損)
第二百三十条  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

(侮辱)
第二百三十一条  事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。

(信用毀損及び業務妨害)
第二百三十三条  虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

(威力業務妨害)
第二百三十四条  威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。

実行された内容によってこんなところのどれかに該当します

犯罪は刑事事件といいます。刑事事件は警察の管轄ですから、まずは警察に訴えるのが一番てっとり早いです。証拠があるとより良いのでメールとかは保存しておきましょう。
警察は刑事訴訟法というものの規程により、「犯罪があると思料するときは、犯人及び証拠を捜査するものとする。」とされています。訴えがあれば捜査しなければいけません。
どこそこの誰それさんが、何月何日にこういうことをして、それで大変不安な毎日を過ごしています。私の名誉を害して会社におれなくすると言っておりますから脅迫にあたると思いますので、逮捕してください。
と言って証拠を示せば、いくら職務怠慢な警察でも当人に電話ぐらいはします。


ところで刑法には、従業員が業務上の過失で会社に損害を与えた場合はその損害を賠償しなければいけない、ということは書いてありません。
ちなみに横領は刑法に書いてあります。会社の備品を持ち帰ったりすると鉛筆一本でも横領とか窃盗になります。

刑法に書いていないことでもやってはいけないことというのは当然あります。例えば信号が赤信号のときは渡ってはいけませんという趣旨のことは、道路交通法に書いてあります(信号を守らなければいけません、と書いてあるのですが)。

この他にも不当に他人の権利を侵害したり、約束を破ったしてはいけません。
他人の土地に勝手に家を建てて住んではいけませんとか、1ヵ月後に返すという約束で貸したお金を返さないのはイケナイことですとか、そんなことは刑法には書いていません。
刑法に書いていないようなイケナイことが起きた場合、民事事件といいます。
民事事件は警察の管轄ではありません。

8時に待ち合わせしたのに10分遅れてきた。これも約束違反でイケナイことです。
しかし、「大変腹立たしい。」といって警察に訴えても逮捕してくれません。
10分送れてきたので1000円罰金!みたいなことは、お互いが合意して決めればいいことです。
元上司の方が主張している損害賠償なんていうのも民事管轄の問題です。

ところでお互いの協議で事件が解決しない場合がよくあります。

ご質問の件でしたら、元上司の方は損害賠償しろというし、francoさんはお金なんか払いたくないんですよね。
こういう場合、払わないといけないかどうかということは普通は裁判で決めます。
だから、相手が損害賠償しろと言ってきても、払いたくないんだったら、裁判所から呼び出されない限り、イヤデスハライマセン。とキッパリ宣言してあとは無視していいです。少なくとも現時点では損害賠償責任は確定していません。

「自力救済禁止」という決まりがあります。
緊急時以外は、例えば相手が借金1万円を返さないという場合でも、相手を捕まえて財布の中から1万円を強制的に奪い取るなんてことをすると、貸したお金であってもそれはそれで強盗罪になってしまいます。
だから、「新しい会社までいって全部叫んで辞めさせたろうかだとか、何をされても文句をいうなよ」ということを言うこと自体は、損害賠償責任があるか無いかということと全然関係なく脅迫。実行すれば名誉毀損など。ということです。

ところでえらく説明が長くなってしまったので理屈を端折りますが、ご質問等の内容が概ねそのとおりであるなら、この件では「元上司」が仮に裁判を起こしても、まず勝てません。損害賠償命令が出ることはまずありません。裁判を起こそうとしても、そもそも受任する弁護士はいないんじゃないでしょうか。

蛇足になりますが、民事訴訟の裁判で判決が確定して、例えば損害賠償責任があるということが確定した場合、裁判所から執行命令というのが出ます。これに基づいて、執行官が賠償責任者の財産を強制的に没収して裁判で勝った側に引き渡す、といった措置をとります。給料の差し押さえなんてこともあり得ます。あくまで自力救済は禁止なのです。
しかしご質問等の内容が概ねそのとおりであるなら、繰り返しますが裁判になってもまず負けません。たとえ損害額が100億円だろうと、取締役でもないただの従業員が犯した業務上のミスについて損害賠償責任を問われるなんてことは、今の日本ではあり得ません。
横領とか背任というのはミスではなくてわざとやることなので、そういう場合は1円でも賠償責任があります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。堂々と毅然とした態度で望めばいいですね。告訴までするかどうかはじっくり考えますが、相手の出方次第ですね。安心して新天地でがんばれそうです。

お礼日時:2004/05/13 00:49

メールがあるなら、それを消さず、次にもう一度同じようなことをしてくるなら


その会社を管轄する労政事務所や、厚生労働省管轄下の労働相談所に報告相談します、と伝えてみてはどうでしょう。
それでもなにかいいがかりをつけてくる場合は、本当に相談をしてみましょう。

http://www.campus.ne.jp/~labor/portal/link09.html
http://www.campus.ne.jp/~labor/toraburu/gaido.html

参考URL:http://www.campus.ne.jp/~labor/portal/link09.html
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。一応元上司に警告はしておきました。次の態度を待ってみたいと思います。

お礼日時:2004/05/13 00:47

元上司というのは、社長ではないですよね。


どのような経緯で辞めたのか分かりませんが、例えば、前の会社の社長に訴えても、会社ぐるみで、悪質なことをしてくるのでしょうか?
金銭に絡むことという文章がありますが、賠償責任を負うような、犯罪に近いことをしてしまったのですか?

この回答への補足

早速のご回答まことにありがとうございます。もと上司というのはいわゆる直属の上司で、肩書きは違いますが一般的に係長といったポジションです。会社ぐるみではないかとは思いますが、基本的に管理職同士は仲がよく、部下を追い詰めるような対応をしてきます。社長に訴えたところで解決されそうには思えません。
また、金銭に絡むこととは、要するに未収金の回収ができずに終わってしまいました。一つは先方より減額を要求されてしまっていること、一つは私のミスですが請求書を出し忘れてしまったことです(対応については上司にお願いはしています。)。ミスはありましたが、背任罪や横領にあたるようなことはしていないかと思います。

補足日時:2004/05/11 23:08
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私も1年前会社を辞めましたが、francoさん同様胸を張って辞められたかといったら疑問ですね。

(私も金銭に絡む事も残してましたよ。犯罪とかではないですが。得意先の返品処理等、もちろん私一人で解決がつかないものでしたので任せてきました。)全てをオールクリアにして去っていく奴なんかいないですよ。ところでその上司。辞めると言った時から豹変?したのでしょうか?前からヒステリックな奴だったのですか?どっちにしても【脅迫まがい】言われなくても言い事ですよね。そんな奴でも何処でどんな縁があるか分からないので、過度に相手にしない方が言いと思いますが、あまりしつこい様でしたら既に関係ないもの同士と割り切って(今後の縁もなしと)ビビる様な対応をしてみては?【あなたのやっている事は脅迫、及び嫌がらせと言う事で近く法的手続きを取ります】とか。
でも、簡単に辞めた(失礼)あなたが羨ましいのではないでしょうか?そんなのは一生会社の部品で頑張っているしかないでしょが。賠償責任?そんなの負うことも言われる事もないですよ!私だったらそんな野郎は・・過激になりすぎですね、すみません。
新天地で頑張って下さい!!

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。大変勇気づけられます。前から脅迫じみた口調で言われることが多かったです(それもいやで辞めたこともあります。)。完全に放置したいですけど、感情的にやってしまうと感情的にやり返されてしまいますしねぇ。困ったものです。

補足日時:2004/05/11 23:14
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大変お困りのようですね。



まず、退職時の「正当な手続き」というのがはっきりしないものの、実際に辞めると申告してから辞めるまでの間が相当な期間(会社で決まっていると思いますし、決まっていない場合も労働法か何かで決まっていると思います。詳しくないので日数まではわかりませんが)あるのであれば、当然退職することについては、何らやましいことはありません。
職業選択の自由は憲法で保障されていますから。

次に、今の会社に来てわめかれたりした場合には、内容が真実であろうとなかろうと、名誉毀損となります。それ自体が刑法上の犯罪ですし、民法上は損害賠償責任(上司があなたに賠償する方です)が生じます。

そして、「何をされても」というのは、身体への危険も考えられるような恐ろしい内容ですから、脅迫罪になると思います。

法的手段なら上記のような罪になると思います。
放っておくとエスカレートする可能性もありますので、弁護士なり警察なりに相談しておかれたほうがいいでしょう。

また、本当に会社に来てしまいそうなのであれば、今の会社に事情を話しておいたほうがいいかもしれません。
ただ、これについては、あなたの新しい会社での評判を落とす可能性もあるので、そうした相談をしても大丈夫かどうか、会社全体や相談する人を十分選んだほうがいいと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。就業規則にのっとって辞めると申告しましたんで問題ないですね。とにかく新天地で傷がつかないよう、予防策を練らねばなりませんね。入って間がないのでご指摘のように事情を話すのはおっくうですが。

お礼日時:2004/05/11 23:19

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