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12月末に、2月10日を以て退職したい旨の退職願を提出し、その後2月10日まで有給休暇を取得しました。

1月末を以て退職願が受理されましたが、有給休暇を取得している2月8日までに引き継ぎを業務命令として命じられました。

求職活動中で会社側に連絡を取れずにいたところ、2月9日付けでけん責処分とされました。

期日までに連絡できず、引き継ぎを完了できなかったことは事実ですが、
 ・業務には正副担当がいること
 ・退職前に、四半期の業務報告を提出済みであること
 ・業務の進捗状況は、管理表で共有できていること
 ・すべてではないが、業務マニュアルは作成済みであること
 ・今後の取引先との進め方は、12月中に役員・上司に報告済みであり、その後進展はないこと
などから、引き継ぎ書の体裁はないものの、会社の業務運営に著しく影響を及ぼす状況にはなかったものと考えています。

けん責なので実質的な影響はないと考えていませんが、腑に落ちないので異議申し立てをしようかと考えているところです。

A 回答 (6件)

叶わなかったでは無く、自分の都合を優先して出来てなかったが正解で、会社が問題視するのは当然かと。



普通は辞める時期が決まったら上司に何を何時までにしたら良いかを聞いて、引き継ぎをすることは当然です。

文面を見てもしなかった感が強く、内容によってはけん責は有り得るかと。

納得いかないなら異議申し立ても良いですが社会人としての常識は理解しましょう。
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この回答へのお礼

引き続きご回答ありがとうございます。
会社側もそのように捉えているのでしょうね。
社会人20年になるので、おっしゃるとおりの普通の辞め方をしたかったところです。

お礼日時:2023/02/14 17:44

有給休暇は、在職中に、計画的に消化しておくのが良いです。


有給取得を断られたなら、そういう内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名などの記録を残しとけば、退職時にまとめて有給取得する根拠に出来るし。


無計画に有給取得したのと、

> 求職活動中で会社側に連絡を取れずにいたところ、

連絡しなかったのが問題なのでは。
「有給消化中で、2/8まで出勤日が無いので無理で~す。」
とかとでも連絡して、しっかり断り入れときゃ良かったのに。
その上で、退職日伸ばすとか、休日出勤して作業可能かとか、話し合いとか。


> 腑に落ちないので異議申し立てをしようかと考えているところです。

質問内容にある、業務に影響あるか/無いかって話で異議申し立てするのは、そもそも質問者さんがそういう事判断する立場に無いでしょうから、下策だと思う。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。
計画的に有給消化できる環境になく、30日近く残っておりました。
退職日まで有給取得していることは、社内全員からもわかる形になってました。
連絡ができなかっとことはわたしの不徳の致すところ。
下策の件はおっしゃるとおりですので、考えます。

お礼日時:2023/02/14 17:33

正直辞めるなら会社に迷惑が掛からないよう最低限度のきちんとした引き継ぎをすべきでは?



貴女は自己都合だけで辞め、会社に不利益が出たように見えます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
おっしゃるとおり、最低限でも引き継ぎができればよかったのですが、叶いませんでした。

お礼日時:2023/02/14 17:20

この件は無料相談で結構ですので、弁護士への相談をお勧めします。

そこで概要なり相場をつかんでそれでも不服であれば、今度は有料で弁護士に相談するのが良いでしょう。訴訟で勝てるのか勝てないのか、訴訟での損得、いろいろ教えてもらってください。有料で相談を受けるときは「労働問題に詳しい弁護士」に相談してください。最初のとっかかりは30分5500円で相談に乗ってくれます。訴訟を起こす前に弁護士から手紙を書いてもらう方法もあります。

尚、けん責処分は社外にでると、実質的に何ら不利益は無いです。転職先に出す履歴書なども、退職理由は自己都合でも会社都合でも大丈夫です。それでも手間をかけて不服を申し立てるかどうかも検討してください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
訴訟までは考えておりませんが、弁護士への無料相談という仕組みを知れたことだけでもありがたいです。
おっしゃるとおり、社外への影響がないので、深呼吸してから対応を考えます。
ありがとうございます。

お礼日時:2023/02/14 17:14

妥当か妥当でないかの2択なら、妥当です。



理由としては、
>会社の業務運営に著しく影響を及ぼす
これです。
あなたがそうではない、というのは、
あなたの感覚でしかないただの主観です。
会社側がそうだと判断したなら、
けん責処分を下すのは妥当と言えます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
おっしゃるとおり、妥当か?と問われれば、妥当と判断したから処分されたわけですからね。

お礼日時:2023/02/14 17:11

会社は、業務上必要とあれば、


有給休暇の申請を、代替日を示して、取り消すことができます。

> 引き継ぎを業務命令として命じられました。
これは、会社側としては、正当な命令になります。
退職直前なので代替日は無いでしょうが、やむを得ません。

> 会社の業務運営に著しく影響を及ぼす状況にはなかったものと
これは、貴女の都合の良い、一方的な言い分、でしかありません。

今回は、完全に貴女の負けです…

> 求職活動中で会社側に連絡を取れず
退職直前、有給休暇中と言えども、まだ社員なのです。
これを理由にすると、かえって不利になりますよ。ご注意を。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
おっしゃるとおり、会社側から代替日の提案などがあればよかったのですが、引き継ぎ期日が記載された通知が、期日の3日前に届いたこともあり、対応できなかったところです。
会社側に対しての言い方については配慮したいと思います。

お礼日時:2023/02/14 16:47

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