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市道の隅に60年程前から地域で慕われてきた地蔵尊があります。年一回のお祭りも子供達や地域の方達との絆を確かめ合う大切な場所です。最近住宅建設業者が通行の傷害になると、市に対してその立ち退きを要求し、それを受けて市が地元住民に立ち退きを要請してきました。業者は今工事をしておられますが、連日大型の重機やダンプカーなどが出入りしていますが、特に問題なく工事が進んでいます。お地蔵さんが無ければ「もっと仕事がやり易い」ということなのでしょう。それと住宅の商品価値も上がることを狙っているのかもしれません。工事が済めば元へ戻すという、一時的な立ち退きではないようです。市に対して拒否をしていますが、結果はどうなるのか心配しています。市も裁判をちらつかせていますが、このような裁判の判例などご存知の方おられましたらお教えください。

A 回答 (6件)

道路は民法第162条での時効取得はできません。



路側帯に地蔵があって邪魔だと言われたら、工事終了後に付近に移転設置すれば良いだけで、それに反対を唱えるのは自由ですが、住民訴訟を起こしても安全上の配慮ということで、訴えしのものが棄却されます。

最高裁まで争っても徒労に終わるでしょう。

道路が私道ならともかく、市道では話になりません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。道路でも色々ありまして袋小路の使われていない道路などはできるでしょう。自治体も利用価値の無い道路を持って管理するよりもさっさと時効収得させて税金を取る方が得策だと思います。
大阪なんばのたこ焼き屋さんのようなものはダメですが・・・
No5さんのお答えが戦う武器として最良のような気がしています。

お礼日時:2016/05/30 21:28

文化財も守るのが市の役目、


裁判なんて怖くない、受けて立てばいいでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。他にもあちこち市の所有地にお地蔵さんを祭ってある場所があります。勇気が湧いてきました。

お礼日時:2016/05/30 14:18

民法第162条 で争う事ができるのでしょうかね。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。できると思います。時効収得と言うことになると思います。公道上とは言え、地蔵尊の為に特に通行に障害が出ているという話も出たことがありませんでしたので。

お礼日時:2016/05/30 14:13

立ち退き要求の根拠は何でしょうか。



「市道の隅」ということですから、市の管轄ということになります。
その業者が市に要求して、市が受け入れたということでしょう。
その業者の主張は何でしょう。
市が受け入れた理由は何でしょう。

60年程前からその場所にあるということは、市も認めてきたことです。
また、その地蔵尊は地域の公共の為にもなっています。

これを立ち退かせるには、それ相当の理由が必要です。

まあ、その辺りは市の方も当然法的根拠を持ちだしてくるでしょうが、「それなりの歴史があるものを立ち退かせて良い」とするものではないと思います。

現実的には「移転」ということで話がつくのではないかと思いますが。

まあ、「裁判をちらつかせている」わけですから、弁護士に相談でしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。大変参考になりました。

お礼日時:2016/05/30 14:31

#1です。


失礼しました。
「市有地」なのですね。
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設置場所の地主は?


それ次第でしょ。
これを機会に設置場所の地主をハッキリさせた方が後々のためでしょう。
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