民事訴訟の上告で「訴訟救助申立」をしたのですが却下されました。
(控訴の時は通ったのですが)
「勝訴の見込みがないとはいえないと認めることはできない」とあります。
そして手数料の補正命令が同封されています。
上告の場合は救助の審査が非常に厳しいそうですが、
考えると、その決定は最高裁ではなく高裁なので、
高裁の判決に不服がある訳だから高裁が勝訴見込を認めるのも変な話です。
どういうことなのでしょぅか?
本当に「勝訴の見込が無い」ということになるのでしょうか?
補正に応じれば上告が受理されるということでしょうか?
(受理申立書は出していません)
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
○私も最近同じような経験をしました。
弁護士が心血を注いで、救助を求める理由を具体的に書いても、同じように「勝訴の見込が無い」と書かれて訴訟救助を拒否されてしまいました。○仕方がないので、依頼者を説得し、補正に応じて高額な印紙を貼ってもらいました。それで、一応は審理のレールには乗せたわけです。
○これはいかんと思って、推敲に推敲を重ねて上告理由書および上告受理申立理由書を作成して提出しましたが、いずれもあえなく棄却されてしまいました。決定書はいわゆる三くだり半で、何も書いてくれないことですね。どこがいけなかったのか、読んでもさっぱりわからないのです。
○上告の場合は救助の審査が非常に厳しいそうです・・・。
→その通りです。ついでに言うと、法テラスの民事法律扶助もほとんど認めてもらえないようです。もともと、上告が通るなんて、宝くじがあたるか、交通事故に遭うかとあまり変わらないんじゃないかという気になるくらい稀な出来事なんです。その意味で、「勝訴の見込みがない」と考えられてしまうようです。
○高裁に言われたくないというご指摘も同感です。
○本当に、当事者(弁護士も含む)は心血を注いで上告理由書等を書いているんだから、ちゃんと読んでどこがどういけないかくらいは判決書に書いてほしいですよね。あの三下り半はいくらなんでも失礼じゃないかと思います。また、司法の進化を妨げていると思います。
以上、弁護士の愚痴でした。
○健闘をお祈りします。
この回答への補足
二審の判決がどんなに変で間違っていても「却下or棄却」されてしまうのでしょうか?
手数料を支払うのは無駄のように思えてきました。
相手の完全犯罪が成立しますので刑事訴訟に切替えようと思います。
No.2
- 回答日時:
1番回答者です。
補足質問を拝見しました。> 上告理由は、判決における重大な「判断の遺脱」と「理由の齟齬」です。
なるほど。その理由であれば、高裁が判決文を読み直してみて、「ちゃんと判断してるじゃないか」「理由も食い違っていないじゃないか」と考えたのでしょうね。
(勝訴の見込みがないと)
> 最高裁の判断ならともかく、高裁が何でそんな事が言えるのか?
今自宅なので、手元に六法等の資料がありません。従って、断言はできませんが、法律がそういう(勝訴の見込みがあるかどうかの)判断権限を「高裁」に与えているんでしょうね。最高裁ではなく。
救助申請は質問者さんが最初で最後とは考えられませんから、何度もやっているはずの高裁が間違えたとは思えませんので、そういう法律になっているのでしょう。
私も理不尽だと思いますが、法律ってそうなんですよ。
私も2年ほど前、紙切れ一枚もらっていないのに、「不動産取得税」を課されそうになりました。テナントが自分の費用で自分の設備(舞台みたいなの)を作ったんです。そしたら「不動産取得税」の課税通知が、大家に来た。
土台も壁も屋根もない、ただの舞台状の木の集合体がいつから「不動産」になったのか。テナントが取得すると、なんで大家が取得したことになるのか、などなどいまだにわかりません。取れるものから盗るという理不尽きわまりないやり口です(結局テナントに押しつけました。テナントの物なのですから)。
こういう理不尽さを何度も体験しています。法律・税金とは、無知な中学生が作る標語とは違い、公正でも公平でもナイものです。
そういう法律になっている以上、あきらめた方が被害は少ないです。腹が立つだけです。
> 却下が分かっていて手数料の補正命令はないのでは?
えっと、どっちの補正命令だったか書いてないので、私は「控訴の時の手数料を救助でまけて(免除して)あげたが、控訴審でも負けたんだから、補正して正規の手数料を払え」という内容が届いたのだと思ったのです。
上告分の手数料のことだったのですね? 失礼をしました。
であれば、その補正に応じれば、「期限内に上告が行われた」ことにはなるでしょう。
しかし、上告が行われたからと言ってそれが却下されないという保証はありません。却下でなく、内容を見ての棄却になるかもしれませんし。それこそ最高裁の判断です。
どういう判断が出るにせよ、早いところ、正規の手数料を払ったほうが良さそうに思われます。
この回答への補足
>その補正に応じれば、「期限内に上告が行われた」ことにはなるでしょう。
受理をされるということでしょうか?
高裁は判決の誤りを認めたくないに決まってますよね。
ハードルを高くしているということですか。
No.1
- 回答日時:
上告理由をお書きではないのでよくわかりませんが、事実の認定ではなく、法律解釈を理由として上告するのが一般だと思います。
ひょっとして解釈が確定している(学会などからも批判がない)「最高裁判決」などとは異なる、独自の憲法・法律解釈をして、上告理由になさっていたりしませんか?
そうだとすると、勝てる見込みがないと言えるかもしれません。
> 控訴の時は通ったのですが
くどいですが、上告理由を全然お書きでないので判断ができないのですが、「事実誤認」とかを理由に控訴したのではなくて、控訴の時も、上告と同じ「法律解釈の間違い」とか「憲法違反」とかを理由に控訴なさったのですか?
法律解釈の違反や憲法違反を理由に控訴して、そのときは救助が認められたのに、上告では認められないというのは確かにおかしいでしょうね
しかし、控訴理由と上告理由が違えば(あるいは違いそうだという場合)、控訴の時は通った訴訟救助が上告の時は通らないのも、おかしいとは言えません。
上告は法律審で、事実の認定は基本的にしませんので、「事実誤認」を理由に上告しても勝てません。
そんなの知っていると言われそうですが、控訴と似たような理由で上告するケースはけっこうあるようですよ。本人は違うつもりでも、法律家の目を通すと「同じじゃないか、これ事実認定の問題でしょ」となってしまうケース。
すると、当然ですが、上告は却下されますので、「勝訴の見込みはない」ことになります。
こういう場所で、事実関係や法律解釈などについて詳細に書くのはどうかと思いますので、弁護士会などの無料の法律相談などに行って、お考えのことが上告理由になるかどうか。また、上告理由になるとしても確定している最高裁の判断と対立していないか、確認されることをお勧めします。
「手数料の補正命令」ですが、一般的に「命令」とは「取引」とは違います。代金を払えば品物を売るというのが取引。手数料を補正すれば、救助を認めるというのは、命令ではなく、取引ですね。
どういう趣旨の補正命令かわかりません(控訴審で救助してあげた手数料を、負けたんだから払えというのでは?)が、命令に従っても対価というか、特典はないものと思います。
この回答への補足
上告理由は、判決における重大な「判断の遺脱」と「理由の齟齬」です。
却下が分かっていて手数料の補正命令はないのでは?
「勝訴の見込がないしはいえないと認められない」となっています。
最高裁の判断ならともかく、高裁が何でそんな事が言えるのか?と。
その辺が理解できないところなんです。
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