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表題の件につきまして、原告敗訴となった場合、控訴審で本件の却下に関しての裁判はなされますか?そのとき、もし民訴法156条による説明で十分だったとなれば、差し戻しですか?それとも自判されますか?この判断に不利益変更禁止の原則がはたらきますか。

A 回答 (3件)

>原告敗訴となった場合、控訴審で本件の却下に関しての裁判はなされますか?



裁判というのはどういう意味ですか。時機に遅れた攻撃防御方法の提出却下について、これを取り消すという判決をするという意味であれば、そういう裁判はなされません。
 一審が、ある主張や証拠について時機に遅れた攻撃防御方法として却下したが、控訴審は却下すべきではなく、その主張や証拠について一審で審理する必要があると考えれば、控訴を認容して1審判決を取り消して差し戻しをする判決をしますし、原審の却下の判断が妥当と考えれば、それ以外の主張や証拠に照らして一審の判決が妥当か否を判断して、控訴を認容するのか、それとも控訴を棄却するというだけのことです。
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これは実務ですか ? それとも机上ですか ?


書証等の提出が遅れたからと言って「却下」とはならず、控訴審で差し戻しと言うこともないです。
156条は、単に「まじめにやれ」です。
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不服申し立てがとおったことはほぼありません


頑張って
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