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歩行者の死亡時と重症時は違うかもしれませんが
一般的には
警察管内に48時間勾留→拘置所へ移送されて10日間勾留→延長かどうか決まる→裁判
とききましたが警察管内に72時間とも聞きます

死亡時はの加害者の扱いと、重症時の加害者の扱いを教えて下さい
よろしくおねがいします

A 回答 (1件)

救護し救急車を呼んで被害者救助をし


事故の状況も説明できる。加害者の態度
正常な状態なら家に帰れます。

事故時に相手が自動車から飛び出して即死
自動車の下でどうにもならないで即死の場合
現状で警察が逮捕してくれます。


また、微妙に歩行者が生きてる場合 

酒も飲んでない。状況が判る場合でも
動揺してどうにもならない。
顔色が酷い、このまま自殺しそうとか、念のため
警察で収容、お泊りさせてくれる


酒飲んでたら、軽い事故でも、即逮捕、勾留です。
弁護士さんしか最初は話せないくらい厳しい
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2022/11/08 11:49

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