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検察官が勾留請求をした場合、勾留請求した日を1日目、
例えば、2月1日に勾留請求すれば、勾留質問が翌日になったとしても、2月1日から数えて10日目、つまり、2月10日が勾留満了日になりますよね?

① では、検察官が、翌日の勾留質問(裁判官が勾留を認めたとき)から、10日間としたかったら、裁判官が勾留を認めたときから、10日間とできるのですか?

② 検察官が勾留請求をした場合、勾留請求した日を1日目
(勾留質問が翌日になったとしても、その日は2日目)
これは、何かの法律か判例で決まっているのでしょうか?

③ 勾留期間の10日目が、土曜日や日曜日、祝日だった場合は、どうなりますか?

A 回答 (2件)

刑事訴訟法第二百八条「勾留の請求をした日から」


「勾留を認めたとき」ではありません。

同じ法律の条文
「~勾留の請求をした日から十日以内に公訴を提起しないときは、検察官は、直ちに被疑者を釈放しなければならない。」
これが根拠です。

土日祝日は関係ありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2023/05/04 20:38

① 勾留期間は、勾留請求した日を1日目として計算されます。

つまり、検察官が勾留請求した日から10日間となります。勾留質問が翌日になった場合でも、勾留請求した日を1日目として計算されます。

② 勾留期間の計算方法は、法律によって定められています。日本の刑事訴訟法によれば、勾留請求した日を1日目として、10日間勾留することができます。勾留請求した日を1日目とするのは、法律で定められたルールです。

③ 勾留期間の10日目が土曜日、日曜日、祝日だった場合は、翌日が勾留満了日となります。つまり、勾留期間が週末や祝日に当たっても、期間が延長されることはありません。
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