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10日勾留 留置場 示談

おはようございます。閲覧ありがとうございます。

詳しい方や経験者の方にお聞きしたいのですが
逮捕後勾留が決まり、まず10日間勾留になりました。本人も罪をすぐ認めていて割と早い段階で示談する方法性が決まったようでした。
この場合、捜査はもうされていないと思うのですが10日間勾留が終わったあとさらに勾留が延長される可能性は高いでしょうか?
示談ってそんなに時間がかかるものですか?(相手が応じるまでに時間がかかるなど分かりますがお金の準備も早い段階で始まっていたようでした。)

たぶん勾留2日目くらいには示談の話は固まっていたように思われます。今で勾留1週間くらいです。
ちなみに勾留5日目くらいに示談準備の面会がこれからあるかもしれないような言い方をしていました。

まとめると勾留延長される前に出て来れないでしょうか?どう思いますか?です。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

起訴するかどうかは検察が行うことで、警察の仕事ではありません。



犯罪があったという事実と示談とは関係ありません。ただ、それで被害届が取り下げられれば、軽微な犯罪ならそれで終わることになる可能性はある思いますが。たとえば、殺人をしたのに示談が進めば無罪放免とはいかないでしょ。

示談は、裁判になったときに情状酌量の余地(犯した罪を悔いているという現れ)のひとつと見なされるだけです。
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この回答へのお礼

めちゃめちゃわかりやすいです。
たぶん10日間勾留で出てこないだろうなとは思います。
頑張ります。ありがとうございます。

お礼日時:2024/01/21 23:00

「本人も罪をすぐ認めていて割と早い段階で示談する方法性が決まったよう」と書いていますが、警察がその証拠固めが出来たのか不明です。

自白と証拠固めは別です。

動かぬ証拠固めが完了するまで勾留は(期限内の範囲で)続くと思いますが。
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この回答へのお礼

なるほど、証拠を固めるフェーズが完了してないと確かに捜査が終わりとも言えませんよね。

証拠を固めた結果、構成要件を満たしていて○○罪が成立=起訴 ○○罪成立しない=不起訴という認識で合っていますか?

ちなみに示談=被害届の取り下げ=無罪=捜査の取りやめ
とはならないのでしょうか。。。?

お礼日時:2024/01/21 11:34

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