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 お世話になります。私は21歳男性です。

今月5月14日に私の弟が傷害罪で逮捕されました。

 刑事が家に訪れてそのまま警察署へ行き、現在は留置所ですが、今後の流れについてお伺いしたく質問させて頂きました。

 逮捕までの流れについてです。小学校はあまり登校せず、中学校で完全に不登校になりました。この頃から素行不良になり煙草・酒をやり、窃盗(万引き)を繰り返して2回補導され、まぁだいたいのことはやった感じです。

 その後、中学2年でバイクの窃盗で逮捕、勾留されて鑑別所へ行き、処分は保護観察になりました。

 中学3年で窃盗(万引き)で試験観察になり、5ヵ月後にシンナーで
保護観察になりました。
 
 保護司の方のお力添えもあり、少しずつ更正へと向っていたように思えましたが、今年(2009年)2月に起こした傷害事件で逮捕されました。
 
 傷害事件の詳細は家族の私達にも把握できていない状態ですが、母校である中学の生徒を集団で暴行したということはわかっております。


 ながながと警察のお世話になってきた感じですが、流れがガラッと変わったという印象です。

 48時間の勾留が終わり、勾留の延長が決定したという知らせが本日(5月16日)ありました。
 
 おそらく留置所→鑑別所→少年院という流れを辿っていくことになるとは思うのですが、今後の流れについて、どなたか詳しい方がいらっしゃればお答え下さい。

 また、弟の彼女が直接会えないか?手紙などでもいいから連絡が取れないかと聞いてきているのですが、こちらもご存知の方がいらっしゃったらご教授下さい。
 
 それでは、よろしくお願い致します。

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○中学1年で窃盗(万引き)で2回補導
○中学2年でバイクの窃盗で逮捕→保護観察
○中学3年で窃盗(万引き)   →保護観察
 シンナーの吸引で        →試験観察
○夜間制高校に通うが、1週間で教員とトラブルを起こし、自主退学。
⇒今年2月の傷害事件で5月14日に逮捕

※家族構成は 母、私(兄)、弟(15歳)の3人です。

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A 回答 (4件)

補足  



この経歴でまた心の境地を判断しましたが、少年院に送られれば更生すると言うのは異常な間違いで若い人ははくが付くなどで一層不良化する可能性が非常に大なのです。

少年院とは決まってませんが出所後の生活と考え方の修正などを一生懸命しなければもっと大きな事件を起こす可能性もあるような気がします。

勾留中に面会は出来ますよ、印鑑を持って行って下さい。

取り調べ終了後、検察庁へ書類送検(逮捕なので) → 検察庁が裁判審議の必要ありと判断で起訴 → 裁判審議待ちの為拘置所へ移動、拘置所では好きな食べ物を購入する事が出来る。(もちろん実費) → 裁判審議2回ぐらいで判決 → 未成年者なので少年院送致決定(試験観察、保護観察などの前歴がありまた保護観察中?と言う事で矯正指導強必要と言う事で) → 少年院移動まで拘置所待機、有罪決定となり丸坊主、面会OK

別訴訟として民事裁判により傷害被害者に対しての損害賠償請求で裁判あり。未成年者の為保護者が責任を負わなければならない。
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検挙されてるわりには軽い処分とは言いませんが、軽罰で済んでますね。



ほぼ少年院決定だと思います。

少年院は喧嘩とか嫌がらせがすごいですよ。

看守も見逃して喧嘩が起きたら捕らえると言った看守もいます。

家庭状況はどうなのか、弟さんのあなたの知らない心理的なもの、一緒に遊ぶ人の素行(人に流されない精神を養うしかない)、嫌嫌でも正しい知識だけではなく深い精神と行動を少しでも身につけさせて下さい。

善悪の判断ではなく、善悪に対しての行動が正しくなると思います。

そしてひねくれなどでそのようになっているのなら何か自分の得意分野での特技を育てるか何かで回避も少しぐらいできると思います。

バカの一つ覚えでよく言いますが苦労して下さい。これは本当です。

自分の目の前に置かれてるすべての事に真剣に取り組めるような方向に導く、責任感、ただ責任感と言ってもだめで、自分の行為がどれだけ家族に迷惑、恥をかかせてると言う事の認識、それには苦労をする事なのです。苦労をある程度消化した時少しの自信が出てきて自分を変える事も出来やすくなります。

あるいは正しい思想や宗教の教義を分かりやすく説いてみるか、若い人はその行為よりも人間だけをよく見てしまうのでやはりその人が信頼できるような人の方がよいでしょう。

少年院だと思います。
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 少年の刑事事件は,逮捕→48時間以内→送検→24時間以内→勾留又は勾留に代わる観護措置→10日間(勾留の場合は20日間に延長される可能性あり)→家庭裁判所送致→監護措置(少年鑑別所)→4週間以内→審判という流れになります。



 家庭裁判所送致までの間は,被疑者としての扱いになりますので,面会は原則自由にできます。ただ,それが本人にとっていいことかどうかは別問題です。

 家庭裁判所に送致後は,接見交通権が保障されていますが,少年鑑別所の鑑別と家庭裁判所調査官の調査が行われますので,少年の心身の安定という観点から,必ずしも面会や手紙の発受が全く自由というわけではないと思われます。

 いずれ,家族にも,鑑別所や家庭裁判所から呼出しがありますから,本人の更生を考えて,非行の原因は何か,今後,家庭でどのような協力ができるか,などといったことを,よく考えることが大切だと思います。
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休日も警察は営業してます。



対話する相手を間違えてませんか?

こういうことを書くと、このサイトの監視を請け負っている業者の使用人は、ど素人丸出しで、マニュアルどおりに私に警告するんでしょうね。

でも、今後の流れなどを気にする以前の問題です。あなた方は法律問題を相談するのではなく、弟さんの人生を相談しなければならないのです。失礼ながら、それを今までずっと、してこなかったのではないかと勘ぐってます。

15歳の弟の彼女が連絡をとりたい!!、黙っていろといえないのですか。
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