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夫が勾留されたようですが、4日経ってもどこからも何の連絡もありません。
なぜでしょうか。

また勾留された場合、必ず、最低10日はかかるのでしょうか。

逮捕送検されたことまでは確実です。

A 回答 (4件)

日本における逮捕されてからの流れは、途中で釈放されたりしない限り、一般的に


 1.捜査機関(司法警察員)が被疑者(報道でいう容疑者)を逮捕
 2.捜査機関は逮捕から48時間以内に検察官に送致(送検)
 3.事件を受理した検察官は24時間以内に裁判所に勾留請求
 4.裁判官が拘留を認めたら最大10日間、拘置所または留置場に勾留
 5.捜査(取調べ、裏付け)が10日間で終わらなければ、検察官は裁判所へ勾留延長を請求
   勾留延長は10日間までで、都合、20日間の勾留期間中に検察官は処分を決めることになる
となっています。
また、期間内であっても、処分が決まった時点で勾留は解かれます(起訴された場合、「起訴後の勾留」に切り替わり、保釈請求が出来る)。
理論上は、10日以内に処分が決まることもあるけど、よほど条件が揃わない限り、無理だろうなぁ。

あ、20日まで勾留延長出来る場合(最大30日の起訴前勾留)もありますが、国家転覆クラスの重大犯罪で、一般の刑法犯等では該当しません。

捜査機関が逮捕したことを家族などに伝える義務はありません(事件に影響がない考えられる場合などであれば伝えても構わない)が、勾留請求の際に、裁判所が被疑者に”勾留されたことを伝えたい人”を1人だけ選ぶよう指示し、勾留が決まったら、その人に伝えます(勾留通知)。
勾留通知先を選ぶことは義務ではないので、被疑者本人に「伝えたい人はいない」と言われたら、裁判所が強制することは出来ません。
勾留通知は原則的に書記官が電話で行いますが、電話通知は原則的に裁判所所在地の周辺地域あてのみで、「不在だからかけ直す」こともしませんし、未成年の子供など"知らせたくない人"に聞かれたりしないよう「留守番電話に用件を残す」ことはしません。
通知先が遠隔地であったり、通知先本人が電話に出なかった場合には親展郵便で知らせます。 
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この回答へのお礼

ご多忙な中、ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2014/02/04 01:18

普通は連絡はありません。


連絡が来るときは、釈放するので、身元引受人を・・・という形で釈放時に連絡が来ます。

勾留延長されたら、10日は基本的にかかります。
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この回答へのお礼

ご多忙な中、ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2014/02/04 01:20

警察は、勾留された被疑者の家族や会社に連絡を取る義務はないと考えています。


身元引受人や被疑者からの要求があってめんどくさそうにやってくれるだけなのです。
ですから、奥様は待っていてはダメですよ。毎日でも署に押しかけてすぐに釈放するように働きかけてください。
逮捕というのは証拠隠滅や逃亡のおそれがある場合に行われるものであって、取り調べが簡単だから、被疑者を圧迫するために都合が良いからといって警察の留置場に閉じ込めておくことは本来許されません。

まずは弁護士に相談し、一刻も早く警察から出してもらうようにしないといけません。
そのためにいくらぐらい必要なのか、今どんな状況なのか、少なくとも自宅で待っていても誰も何のアクションもしてくれません。

朝になったら即動いてください。

拘置期間が10日目いっぱいというのは良くあります。というか1回延長してトータル22日(検察送致まで2日、10日勾留+10日延長)というのが彼らのワンセットになっております。検察官や裁判官は土日は優雅に休みますので30日くらいは普通です。それどころか何度も延長を繰り返し数ヶ月入ったままの人もいるくらいです。
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この回答へのお礼

ご多忙な中、ご回答ありがとうございました。

実は今回、逮捕取調が行われ、疑問を持っている機関は警察でも検察でも裁判所でもない所です。
特に警察、検察の方には丁寧にご対応いただきました。
まだ事は決着しておりませんが、私個人に対する人権は明記いたしました3機関においては
尊重していただき感謝しております。

お礼日時:2014/02/04 01:38

必ず10日掛かるということではありませんが、逆に起訴できなければ何度でも延長できます。


また、起訴されれば今度は被告人としての勾留(2か月)になります。この勾留も何度でも延長(1か月)できます。
一番早いのは、最初の勾留中に起訴猶予あるいは不起訴になれば釈放です。
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この回答へのお礼

ご多忙な中、ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2014/02/04 01:05

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