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拒絶査定不服審判を請求する前に行った補正については、前置審査係属中は、補正却下できないとあります。(163条1項)
そして、164条2項に、特許査定する時以外は、前条の補正却下をすることができない、とあります。

この場合、163条1項が優先され、例えば、拒絶査定不服審判請求前の補正を却下すれば、特許査定になる場合でも、補正は却下されないのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

弁理士です。



163条と164条を合わせて読めば、審査官は、特許査定をするときにのみ、審判請求後の補正を却下することができるが、それ以外の却下は一切できないと考えるのが自然だと思います。

実体的に考えても、
最後の拒絶理由通知→補正1→拒絶査定→審判請求時に補正2→前置審査
という流れなので、
審判請求前の補正を却下ということは、補正2と補正1の両方を却下して、最後の拒絶理由通知の前の
クレームについて特許するということですが、そんなことしたら、「最後の拒絶理由通知や拒絶査定は何だったの?」ということになってしまいます。

実務上は、審判請求時の補正を却下して、特許査定がされるということも、まずありえません。
審判請求後のクレームで特許査定になるか、拒絶査定が維持されて審判に進むかどちらかです。
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