
昔の郵政職員としての郵便局の職員は、国家公務員ですよね。政治による法改正や組織改編などにより、公務員ではなくなったはずですよね。
そのような場合には、その職務内容次第では、行政書士試験の免除が受けられたはずですが、身分が変わる際に要件を満たさないまま、日本郵便などの職員として同様の業務に携われば、要件を満たすことになるのでしょうか?
同様に、旧社会保険庁の職員で、いろいろな理由により日本年金機構や全国健康保険協会の職員へ身分が変わった人が多いと思います。このような人も、組織再編がなく同様の業務をしていれば、社会保険労務士試験の免除を受けられる人が多かったはずです。組織改編時に要件を満たさなかったが、同様の職に公務員ではなく携わる場合が多いですが、社会保険労務士試験の免除は同様に受けられるのでしょうか?
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
【実務経験 】
○ 労働社会保険諸法令の規定に基づいて設立された法人の役員(非常勤の者を除く。)又は従業者として同法令
の実施事務に従事した期間が通算して3年以上になる者
○ 国又は地方公共団体の公務員として行政事務に従事した期間及び特定独立行政法人、特定地方独立行政法人
又は日本郵政公社の役員又は職員として行政事務に相当する事務に従事した期間が通算して3年以上になる者
○ 社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人又は弁護士若しくは弁護士法人の業務の補助に従事した期間が
通算して3年以上になる者
○ 労働組合の役員として労働組合の業務に専ら従事(いわゆる「専従」という。)した期間が通算して3年以上になる
者又は会社その他の法人(法人でない社団又は財団を含み、労働組合を除く。
以下「法人等」という。)の役員として労務を担当した期間が通算して3年以上になる者
○ 労働組合の職員又は法人等若しくは事業を営む個人の従業者として労働社会保険諸法令に関する事務(ただし、
このうち特別な判断を要しない単純な事務は除く。)に従事した期間が通算して3年以上になる者
【その他の国家試験 】
○ 社会保険労務士試験以外の国家試験のうち厚生労働大臣が認めた国家試験に合格した者
厚生労働大臣が認めた国家試験一覧
○ 司法試験第一次試験又は高等試験予備試験に合格した者
以上、社会保険労務士
*******************************************
行政書士法
(資格)
第二条 次の各号のいずれかに該当する者は、行政書士となる資格を有する。
一 行政書士試験に合格した者
二 弁護士となる資格を有する者
三 弁理士となる資格を有する者
四 公認会計士となる資格を有する者
五 税理士となる資格を有する者
六 国又は地方公共団体の公務員として行政事務を担当した期間及び特定独立行政法人(独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号)第二条第二項 に規定する特定独立行政法人をいう。以下同じ。)又は特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法 (平成十五年法律第百十八号)第二条第二項 に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員又は職員として行政事務に相当する事務を担当した期間が通算して二十年以上(学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)による高等学校を卒業した者その他同法第九十条 に規定する者にあつては十七年以上)になる者
以上
行政書士 【受験資格】
~ コレだけは押さえる!行政書士試験 受験資格の基礎知識 ~
- 行政書士 受験資格 -
行政書士 受験資格の変更
行政書士試験 受験資格の廃止による試験への影響
行政書士 受験資格の変更
行政書士は、かつて下記表に示すような受験資格を必要とする国家試験でしたが、規制緩和の流れを受
け、平成12年度以降、その受験資格は完全に撤廃されています。
そのため、現在は年齢・性別・学歴・国籍などを問わず、誰でも自由に行政書士試験を受けることができる
試験制度となっています。
※ チェック!… (1) 弁護士/弁理士/公認会計士/税理士 (2) 国または地方公共団体の公務員として行政事務などを担当した期間、および特定独立行政法人、日本郵政公社の役員または職員として行政事務に相当する事務を担当した期間が通算20年(高卒の場合は17年)以上の者は、無試験で行政書士となる資格を有します。
★
この程度のほとは、少し調べればわかります。
これがわからなければ、資格が取れても仕事にならないでしょう。
ご回答ありがとうございます。
たいへん勉強になりますが、質問者を卑下するような意見を求めていませんし、試験制度についての質問にすぎず、私が当該資格を目指しているわけではありません。
また、質問は試験の免除制度であり、受験資格についてはお聞きしていません。ご回答は大変ありがたいのですが、質問に即した回答だけでお願いいたします。
行政書士については参考にさせていただきます。
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