
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
63maです。
回答へのお礼欄での質問ですが、法律としては「廃棄物処理法」という法律があります。
この法律は、決められた所にゴミを出さず、無関係な場所に放棄した場合に適用される法律で、常習、悪質の場合は罰金又は懲役刑に処されます。
今回は、ご自分のゴミ集積場にゴミを出さない事が法律に触れます。
気を付けたとしても、意外とゴミから廃棄者の住所氏名がが判る事がありますので、ご注意ください。
ご回答ありがとうございます。
役所の方に教えてもらったところによると、
63maさんの仰るとおり廃棄物処理法が関係してきます。
同法にしたがって各自治体は条例を制定しなければいけません。
私の住んでいるA市にも条例があって、私がゴミを捨てるつもりで、
A市の外にゴミを持ち出すことは禁止されているようです。
No.5
- 回答日時:
まず、ゴミ捨て場にしろ道路や図書館にしろ対象者以外が使用することを認めるか否かは、質問者様ではなくてその管理者(この場合は「市」)です。
管理者が対象外の者の利用を認めるなら使用可能ですし、認めないのであれば使用不可能です。ですから、隣の市にゴミを捨てていいかはまず隣の市に確認する必要がありますし、また仮に捨てて良いとなった場合も、ゴミ収集場所自体は大抵各自治会で管理していますので、そこにも確認する必要があります。
どちらにも確認せずに、自己の判断で勝手に捨てるのであればNo.1さんの言われるように不法投棄ですし、隣の市民や自治会員を装うのであれば詐欺行為です。
回答ありがとうございました。
これを書いている日は平日ですが、たまたま休みが取れたので、
役所に電話して効いてみました。
>対象者以外が使用することを認めるか否かは、質問者様ではなくてその管理者(この場合は「市」)です。
私もそうだろうと思ってましたが、実は大間違いでした。
私が住んでいるのをA市、隣接市をB市とすれば私がB市にゴミ捨てをすることを
禁止する条例はB市にはありません。
おそらく管轄地域外の住民には、自治体は滅多なことでは規制をかけることはできないのだと思われます。
私がA市民を名乗りながらB市のゴミ収集所に、B市のゴミ収集の係の人の前でゴミを捨てても
その係の人はゴミ捨てを禁止することは出来ないみたいです。
今回の質問で条例というものに対する理解が非常に深まりいい勉強になりました。
No.4
- 回答日時:
ANo.1のかたのお答えのとおりです。
地域の廃棄物処理は各自治体の予算と徴収した住民税でまかなわれています。ただし自治体の予算は国からの地方交付税も含まれますので他の地域の住民は絶対に捨てられないことはありません。でも地域によって分別方法も違っていますし常識として自分の街の集積場に捨てるべきです。回答ありがとうございます。
税金の面で考えてみるのも変な感じがします。
住民税を払っていない人はゴミを捨ててはいけないのでしょうか?
No.2
- 回答日時:
>もちろん法律と関係なく文句を言う住民が存在する可能性は承知しています。
<確信犯の様に思えます。
立場を逆に考えたらどうでしょうか。
隣の町民が貴方の町会のごみ集積場に無断でごみを出したら、穏やかではないと思います。
回答ありがとうございます。
>立場を逆に考えたらどうでしょうか。
私の住んでいるところをA市、隣接市をB市とします。
現実問題としてB市の人もA市にゴミ捨てに来ていますし、
先述のように今までに私自身もB市にゴミを捨てたことがあります。
収支バランスがゼロということはないでしょうが、
この状態で問題は特にないように思います。
>確信犯の様に思えます。
#1の方の返事にも記しましたが、これはどういった法律に触れるのですか?
よろしくお願いします。

No.1
- 回答日時:
あなたのごみの処理費はあなたの住民税で処理されるはずですから他の市町村へのごみ出しはだめです。
そのごみを出す場所もあなたの町内で管理していますから、その地区の自治会等に入って決められた場所に捨てなければなりません。そのように決まっていますから本来は規定以外のところにごみを捨てると不法投棄になり違法となります。
回答ありがとうございます。
>不法投棄になり違法となります。
端的に言って一番知りたいのは何という法律に触れるかなのですが、
ご存じであればお教えください。
また住民税との関係で言えば、市道や図書館は住民でなくても使えるのに、ゴミ捨てはどうしてだめなのでしょう。
よろしくお願いします。
また自治会に入っていない人でもゴミ出しはしていますが、これはよいのでしょうか?
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