No.2ベストアンサー
- 回答日時:
児童福祉法
第4条 この法律で、児童とは、満18歳に満たない者をいい、児童を左のように分ける。
1.乳児 満1歳に満たない者
2.幼児 満1歳から、小学校就学の始期に達するまでのもの
3.少年 小学校就学の始期から、満18歳に達するまでの者
http://www.houko.com/00/01/S22/164.HTM#s1
神奈川県青少年育成条例
第4条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 青少年 小学校就学の始期から満18歳に達するまでの者(婚姻により成年に達したものとみなされる者を除く。)をいう。
http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/seisyonen/jo …
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