
地方教育行政の組織及び運営に関する法律を読んでいて疑問に思ったので質問させていただきます。
地方教育行政の組織及び運営に関する法律第43条第3項によると「県費負担教職員の任免、分限又は懲戒に関して、地方公務員法の規定により条例で定めるものとされている事項は、都道府県の条例で定める。」とされており、小中学校の先生の懲戒処分については都道府県条例を根拠として行われると読み取れます。
しかし、同法第58条第1項では「指定都市の県費負担教職員の任免、給与(非常勤の講師にあつては、報酬及び職務を行うために要する費用の弁償の額)の決定、休職及び懲戒に関する事務は、第三十七条第一項の規定にかかわらず、当該指定都市の教育委員会が行う。」とされており、小中学校の先生の場合でも指定都市の先生だったら指定都市の条例をこんきょとして行われるようにも読み取れます。
ただ、分からないのが第58条第1項でいっている「第三十七条第一項の規定にかかわらず」という部分です。
第37条第1項は、「市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条及び第二条に規定する職員(以下「県費負担教職員」という。)の任命権は、都道府県委員会に属する。」という規定ですので、任命権者のことを指していると思うのですが、なぜ、第58条第1項では「第43条第3項」ではなく「第37条1項」の規定にかかわらず、という内容なのでしょうか。
それとも、そもそもの解釈が違いのでしょうか。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
地方公務員法で、懲戒について
第28条3項
職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果は、法律に特別の定がある場合を除く外、条例で定めなければならない。
となっていて、手続きと効果については、都道府県の条例で定めるものとしています。
教育行政法では、
「休職及び懲戒に関する『事務』は、第三十七条第一項の規定にかかわらず、当該指定都市の教育委員会が行う。」
となっていて、『事務』と限定されています。
ですので、
都道府県の条例で定めた手続き・効果に従って、指定市の教育委員会がその事務(処分)を行う事になります。
nobugsさん、早速の回答ありがとうございます。
nobugsさんの回答ですと、「都道府県の条例で定めた手続き・効果に従って、指定市の教育委員会がその事務(処分)を行う」とされておりますが、仮にそうだとすると、指定都市では、懲戒の手続きや効果について定める必要がないことになると思います。
いくつかの指定都市のホームページを探してみたのですが、福岡市の場合、「福岡市立学校職員の懲戒の手続及び効果に関する条例」という条例を定めているようです。
私は、指定都市については、事務処理を行うのではなく懲戒の手続きや効果についても指定都市で定めるのだと思っているのですが。

No.2
- 回答日時:
「福岡市立学校職員の懲戒の手続及び効果に関する条例」を読んでみたところ、「県費負担教職員でない教職員」(大雑把に言えば、全日制の私立高等学校および一般的な私立幼稚園の教職員)を対象にしています。
ですから、県費負担教職員について定めた法令である本件法令とは関係がないです。要するに、
「県費」で給与とかを負担するなら県が管理するが、実際の事務は、政令指定都市の教育委員会にやらせる。
県費で負担しないで市費で負担するなら市が管理するのでその根拠条例も市が制定する。
とそれだけのこと。
whoooさん、回答ありがとうございます。
「福岡市立学校職員の懲戒の手続及び効果に関する条例」の対象は県費負担教職員ではなかったのですね。
すっかり早とちりでした。
そういたしますと、やはり、都道府県が定めた条例を根拠に市町村が処理を行うということになるのですね。
どうもありがとうございました。
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