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国民宿舎や山荘など、国有地又は公用地を一時かりて営業している施設があると思いますが、そういった施設の駐車場に車を止めた場合、駐車料を徴収することは、法的に許されるのでしょうか。また、この場合大抵の施設は、駐車料とはせずに協力金とかの名目で実質徴収しているのが現状です。これって何か後ろめたいことでもあるのでしょうか。

A 回答 (2件)

一般的に協力金というのは、公共の場所や公共機関、それに準ずる機関が条例や管轄の役所などとの協議で設けた料金です。


分かりやすい例で言うと、漁協なども清掃協力金を徴収していますが、清掃するために必要な費用を捻出するためです。
お祭りなどでも公共機関が駐車協力金を求めたりしますが、基本的には清掃などの費用に充てられるようです。つまり駐車料金ではなく、別の用途に使われるお金と考えられた方がよいですね。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
ご回答の内容ですと、協力金の使途はある程度決まっているようですが、徴収後の協力金の使われ方について、追及することは出来るのでしょうか。

お礼日時:2009/06/03 16:31

もちろんです。

公共機関であれば、条例に記載されているでしょうし、情報の開示もしてくれるはずです。興味がおありでしたら、市民オンブズマンなどを通じて確認なさってはいかがですか?
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