
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
下記の「道路交通法」の第45条第2項を御覧下さい。
・http://www.houko.com/00/01/S35/105.HTM
道路交通法
***************************
2 車両は、第47条第2項又は第3項の規定により駐車する場合に当該車両の右側の道路上に3.5メートル(道路標識等により距離が指定されているときは、その距離)以上の余地がないこととなる場所においては、駐車してはならない。ただし、貨物の積卸しを行なう場合で運転者がその車両を離れないとき、若しくは運転者がその車両を離れたが直ちに運転に従事することができる状態にあるとき、又は傷病者の救護のためやむを得ないときは、この限りでない。
***************************
『右側に3.5メートルのスペースがあいていれば駐車してもいい』じゃなくて,「右側の道路上に3.5メートル以上の余地がない場所には、駐車してはならない」ですけど,ちゃんとあります。
参考URL:http://www.houko.com/00/01/S35/105.HTM
No.2
- 回答日時:
今も残っていますよ
速やかに運転に復帰できない状態での駐車は駐車違反です。
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