
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
交通標識ではないので、罰則はまずないと考えていいみたいです。
ただ、農道なので農業トラックやトラクター優先ですし、
邪魔したら最悪No1さんの言うこともなくはないかもね。
No.4
- 回答日時:
幾つもの当てはまる刑法がありますが、いちばん単純明快なのは軽犯罪法(第1条)32号です。
第一条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
三十二 入ることを禁じた場所又は他人の田畑に正当な理由がなくて入つた者
拘留は30日未満の期間だけ刑事施設に拘置するものです。科料は1万円未満の金銭罰です。それ以上の金銭罰が罰金となります。
「駐車、通行禁止」が公安委員会が定めた正規の道路標識なら、道路交通法に違反することになります。
もっと重い罪に問うのなら、刑法第124条が適用されます。
刑法第124条(往来妨害及び同致死傷)
陸路、水路又は橋を損壊し、又は閉塞そくして往来の妨害を生じさせた者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
狭い道路に駐車して道をふさいだりすると、これに問われます。
No.1
- 回答日時:
駐車して、道路が通れなければ、農家が出荷できなければ、業務妨害になります。
刑事罰で罰せられることはありませんが、民事の賠償責任があります。
農産物によっては、何億円という金額を請求されることがありますよ
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