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道路の駐車について

田んぼと畑の間の道路についてです。(この2つの畑は同じ人物の所有物です)
車一台が通れる広さ、端から端まで約100m、その道路の中央部には消防水利があります。
昨年までは未舗装だったのですが、今年初めにアスファルト舗装に加え、若干の拡張が行われました。
なお、駐車禁止の標識はありません。

上記のような道路があるのですが、両側にある田畑の持ち主が頻繁に駐車場として利用しています。
時間帯は10:00~17:00の間、多い時では4台の車が止まっており、通り抜けができません。
一度警察に相談し、一時期はおさまったのですが、ここ最近また車を止めるようになりました。

これからの季節になると稲植えのための資材や苗が置かれ、一日中通行できなくなります。
このような場合もう一度警察に相談をするべきか、役所で対応してもらうべきなのか悩んでいます。

A 回答 (2件)

 その「道路」の幅員(用地境界のはば)は全区間で4m以上となっていますか?


 そうでない場合は、農道としての扱いになり、道路法で規定される「道路」には該当しません。従って、道路交通法の適用を受けないことになり、警察は指導は出来ても規制は出来ません。
 又、交通制限などは警察の業務なので、道路管理者の関わる事柄でもありません。
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まず、その道路は「公道」ですか?


田畑の間の道路ならば、その農家の私道かも知れません。
警察や役所はどうしようも有りません。

もし「公道」で有るならば駐車禁止標識が無くとも、駐車の際の車両右側の駐車余地が無いと駐車は出来ません。

しかし、その道路は農家にとって生活上(田植や畑作業)で必要なのかも知れません。
質問者サマは「どうしても」その道路を通らなければならないのですか?
その道路を通ら無ければ家に帰られない・・・とか?

ただ単に「そこを通るのが近い」ってことでしたら、農家の方の生活にちょっと譲る余裕があっても良いのではないでしょうか。
一日中通行止めになるってことは、質問者サマも一日に何回も通行するの?
その100mを通らないと10kmも20kmも迂回しなきゃならないってこと無いよね?
どうせ車でしょ?少しぐらい回り道したってバチは当たりゃせんよ。
通れないと判って「イライラ」するぐらいなら、違う道路をスムーズに走行するほうがストレスも溜まらんだろうし。
農繁期は春から秋だと思います。
どうしても通行したいなら農閑期でも良いじゃないですか。

自分が通るのが「便利だから」なら、農家にとっても「作業上便利だから」になりますね。

ちなみに公道上の違反は警察ですが、役所に言ってもどうしようも無いと思いますが。
せいぜい町内会の「交通安全運動担当」の御爺ちゃんがチラシを挟むぐらいでしょう。
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