私の家は農家を営んでいるのですが、数年前に畑の近くに中古車販売業者ができ、その中古車販売業者が、私の畑のトラクターや農機器を出入りさせている場所のぎりぎりに駐車するようになり、トラクター等の出入りの際に、相手側の車をこすり傷つけるのでここの境界線から離して駐車して欲しい旨を伝えてもぎりぎりに駐車し、大変迷惑しています。
毎日5台程の車を駐車させているためトラクター等の畑への乗り入れが大変困難になってしまっています。またその迷惑駐車のおかげで、視界が悪く畑から出る際に何度も通行している車にぶつかりそうになり、何度も怖い目に逢いました。迷惑駐車のせいで2車線分車が通れたのが現在では1台しか通れず、いつ事故が起きるか心配でなりません。
道路自体は駐車禁止の場所ではなく、また昼間の12時間を超える駐車、夜間の8時間を超える駐車は行ってなく、幅も3.5メートル以上あるようです。夜間の間は自分の敷地に車を戻しているようです。
また、他の業者が依然まで使っていた駐車場が使えなくなった模様で、私の畑のぎりぎりにその業者の車までが駐車するようになり、ぎりぎりに止めないでないで欲しい旨を伝えてもこちらも口では同意してくれるのですが、次の日にはもうギリギリで止める始末。
農家ですので畑にほぼ毎日行かなくてはならいし、農作業で生活しているので、現状大変迷惑しています。
相手側の言い分としてここは駐車禁止の場所ではないから誰にも文句を言われる筋合いはないとの事で困っています。
昼間の12時間及び夜間の8時間を超えて駐車していないのですが、このケースでは、自動車の保管場所の確保等に関する法律(車庫法?)で警察に行けば取り締まってもらえるのでしょうか?
長文になってしまいましたが、回答願います。本当に困っています。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
当然、道路交通法に該当するものと考えにられます。
きっと、駐車している方から、警察に賄賂でも回っているのでしょう。畑として使っていらっしゃるのでしたら、敷地に水利があるかと思います。地域の消防署に行って、近くに中古車業者がいて、可燃物を扱い出火の危険があるから、当方の畑の水利を火事の際の水利として提供するから、「指定消防水利」に認定してくれと頼んでください。まず断りませんから、指定を受けたら、出入り口に、指定水利の赤いポールを立てれば、だれがなんと言おうと、駐停車禁止場所になります。No.2
- 回答日時:
駐車位置が道路であった場合、道路交通法の規定
第七十六条 (禁止行為)
3 何人も、交通の妨害となるような方法で物件をみだりに道路に置いてはならない。
により禁止されます。
この行為は
(道路の使用の許可)
第七十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、それぞれ当該各号に掲げる行為について当該行為に係る場所を管轄する警察署長...の許可...を受けなければならない。
三 場所を移動しないで、道路に露店、屋台店その他これらに類する店を出そうとする者
四 前各号に掲げるもののほか、...等一般交通に著しい影響を及ぼすような通行の形態若しくは方法により道路を使用する行為...をしようとする者
により許可を得れば可能です。
従って、道路使用許可を得ていない場合、第七十六条に基づき警察に告発することで取締りを開始させることが可能と考えられます。
車庫法については、当該車両が自動車(つまり、ナンバープレートが交付されている)であれば検討の余地がありますが、そうでなければ、単に“自動車の形をした物”でしかないので、車庫法の対象にはならないでしょう。
また、駐停車禁止については、
第四十五条 (駐車を禁止する場所) 車両は...駐車してはならない。
一 人の乗降、貨物の積卸し、駐車又は自動車の格納若しくは修理のため道路外に設けられた施設又は場所の道路に接する自動車用の出入口から三メートル以内の部分
となっているので、“車両”の点は、前出の車庫法と同じ問題があり、場所(畑)が、“人の乗降、貨物の積卸し、駐車又は自動車の格納若しくは修理”の場所に相当するかの検討が必要となるでしょう。
アドバイスありがとうございます。
本日警察に行って相談したところ、駐車禁止ではないと言われました、
駐車禁止でない以上警察は動けないと言われました、本人同士で話あってくれとの事で、とても納得のいくものではありませんでした。
No.1
- 回答日時:
畑の道路側にゲートを建てて、出入り口を設ければ、出入り口から3mは駐車禁止区域になります。
アドバイスありがとうございます。
本日警察に相談に行って、自動車(トラクター、小型特殊自動車)の乗り入れ及び貨物(野菜)の積み下ろしをするので駐車禁止で取り締まりをして欲しい旨を伝えたのですが、駐車禁止ではないの一点張りの返答で大変納得のいくものではありませんでした。
本人同士で話あってくれとの事でした、以前話合いをしたのですが、高圧的な態度にでられ、次に話合いをするのにもとても怖くてなりません。このケースでは道路交通法45条は1項は当てはまらないのか、警察が無知なのか、解決には至りませんでした。
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