
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
個人情報保護との兼ね合いもありますが、あなたが、体調不良により自社車両の運転ができないことを、文書にして残しておくこと、体調改善のため避難場所の開示をしておけば、法定的には回避を求める事はできるとかんがえます。
このたびの事例からすればあなたの回避策が不十分であり、弁明も唱えることはできないと考えます。
No.2
- 回答日時:
何で知人宅なんでしょうか。
運転をやめて、そのまま休むのであれば駐車にはなりませんけど(まあ5分をこえると駐車違反という話もあるけど現場にいるから取締りのときにその話をすれば違反はとられませんよね)、今回離れているわけですよね。理由として正当性が思いつきません。
事由が発生したときが知人宅のところというのも少し都合がよすぎますし。
救急車を呼ぶために車を離れたというのであれば考慮されるのではないかと思いますが。(まあ最近は携帯電話があるからその必要もない人が多いと思いますけど)
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