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妊娠中で自動車運転中に体調不良のため駐車禁止箇所(交通量は極めて少なく幅員6m以上の道路)へ駐車をし体調回復をはかるため知人宅へ避難を行っている間(20~30分)に駐車違反ステッカーを貼られたのですがそのまま運転を継続すると重大な事故へと発展する恐れがあると判断したためでありこの様な事態でも弁明内容は認められないのでしょうか?

A 回答 (3件)

個人情報保護との兼ね合いもありますが、あなたが、体調不良により自社車両の運転ができないことを、文書にして残しておくこと、体調改善のため避難場所の開示をしておけば、法定的には回避を求める事はできるとかんがえます。


このたびの事例からすればあなたの回避策が不十分であり、弁明も唱えることはできないと考えます。
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何で知人宅なんでしょうか。


運転をやめて、そのまま休むのであれば駐車にはなりませんけど(まあ5分をこえると駐車違反という話もあるけど現場にいるから取締りのときにその話をすれば違反はとられませんよね)、今回離れているわけですよね。理由として正当性が思いつきません。

事由が発生したときが知人宅のところというのも少し都合がよすぎますし。

救急車を呼ぶために車を離れたというのであれば考慮されるのではないかと思いますが。(まあ最近は携帯電話があるからその必要もない人が多いと思いますけど)
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やってみたらいかがでしょうか。


相手が血も涙もある人間かどうかです。
因みに、トイレは認められません。
この場合は、緊急避難になるのではないかと思います。
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