高校三年生の合唱祭で何を歌いましたか?

現在、私は袋地の奥に住んでいます。
この袋地の通りを供する方がセットバック条項を無視し、家を改築されました。
違反されている部分は、2階は居所に、1階は駐車場に使用されています。
また、駐車場に駐車されています車はセットバック違反部分だけで治まらず、私が出入りする道にもはみ出し、私の車の通行を妨げています。
ここでお教え頂きたいのですが。
1.セットバック違反部分を駐車場として使用するのは違法行為に該当するのでしょうか?
2.セットバック違反部分で車庫証明をしていた場合、書庫法違反等に該当するのでしょうか?
3.私はこの駐車を辞めて欲しいのですが、どのようにすれば良いでしょうか?(法的なものも含む)。現在、口頭で、駐車を辞めて欲しいと言っているのですが、聞いてもらえません。

A 回答 (6件)

袋地は、何人かで持つ私道ですか?公道に面する角地の方は、奥の土地の為に何で自分の土地を提供=セットバックしなきゃいけないんだ…と不満を持つことは多いですね。


私も経験上、このセットバックとやらを色々調べましたが、ハッキリしてませんでした。新築の際はセットバック部分を撤去して、あけなければ建築許可がおりないようですが、そのあけた土地に工作物(塀など)を設置しなければ、タイルを張った床面にしてもそこに植木鉢を置いてもいいみたいですよ。屋根付の自転車置き場を作らない限り、自転車を置いてもいいみたい。よくないんでしょうけれど、法律がそこまで縛れないようになっているみたいなんです。やったもん勝ちって印象でした。
ただ、この袋路の権利者が複数いらっしゃるのであれば、皆さんで抗議したらどうなんでしょうか?
4メートル道路に敷地が2メートル以上設置していないと、土地の値段は四分の一と聞きました。それより何より、非常時に救急車や消防車が入れないのでは困りますよね。
車のことは、保管場所法に抵触しているのでは???
車庫証明は、車の大きさと車庫の大きさを調べるので、わざとはみ出しているのでなく、収まりきらずにはみ出しているのならば、その場所で車庫証明は取れないと思います。一旦、近くの月極Pで車庫証明を取ってその後駐車場契約を解除したのでは???それならば車庫飛ばしですよ。最寄りの警察に、駐車スペースより大きな車なのに、車庫証明書を出したんですか?と聞いてみればいいですよ。たとえ30cmでも、駐車スペースより車が大きければ出してはいけないです。許可したならば、取り締まってもらう、取り締まってくれなければ、この事実を日本全国に公表…といえば警察としてはマズイ立場になると思います。だって日本全国中、はみ出し車庫だらけになりますよ。保管場所法ができて、厳しくなっていると思います.二分の一出てなければ…は私の住む東京では通用しないはずです。ちなみに保管場所義務違反は刑法で処罰されます。自信はあるのですが、万一勘違いしていたらごめんなさい。私も今後の他の方の回答で勉強させていただきます。

この回答への補足

袋地のは3件の私道です。建築許可ですが、恐らく良く建築業者がする方法の建築許可へは嘘の設計書を出して得たのではないのかと思います。おっしゃって頂ける通り、当方としても、非常時の時が心配なんです。保管場所法と言う物があるのですね。知りませんでしたので勉強します。車はどうみても、あの駐車場には治まりきれないと思います。最初より、それを知って購入しているのではと思います。

補足日時:2004/09/27 22:13
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
保管場所法については知りませんでしたので、とってもありがたいです。
これからも何卒、お教え頂ければ幸いです。

お礼日時:2004/09/27 22:19

強制的に撤去してもらえなかった場合は、もはや民事訴訟により解決するよりありません。


一つはこれまでの賠償金の請求ですね。
もう一つは裁判所に撤去命令を出してもらうという方法も考えられるには考えられますが、、、
ただこのときには裁判所は撤去命令を出すだけで、撤去自身は更に強制執行の手続きを経てご自身の費用で行う必要があります。もちろん費用は後で相手に請求できますが、これもまた裁判する必要が出てくるでしょうから結構厄介です。

この回答への補足

「裁判所に撤去命令」と言うのは、最初の民事とは別に民事を行うと言うことでしょうか?
それとも、仮差押えのように、最初の民事訴訟と同時に行えるのでしょうか?

補足日時:2004/10/26 01:29
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
俺が遅れて申し訳ありません。
厚かましいお願いですが、また、色々、ご教授頂けるとうれしいです。

お礼日時:2004/10/26 01:32

>取り壊し命令、代執行、役所は直ぐに応じてくれるでしょうか?


撤去する命令は出ると思いますが、代執行は、、、、まずやりません。
何故か出来る法律があるのにやらないんですね。理由はおそらく費用がかかるからです。一応費用はその当人に請求できることになっていますが、ない袖は振れないと言うことで、取り損ねる恐れが高いからでしょう。

話によると代執行は日本で年1件程度だそうです。
残念ながら。。。。

この回答への補足

撤去する命令が出たこと、もし、撤去しない場合、当方はどうすれば良いのでしょうか?

補足日時:2004/10/04 11:00
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この回答へのお礼

お教え頂き、ご返答が遅れて申し訳ありません。
代執行、年1件ですか、失礼ながら、役所は仕事しているのですかね。
因み、私のいる京都は公務員による犯罪日本一らしいです(お恥ずかしい)。

お礼日時:2004/10/04 11:02

#2です。

保管場所法…は車庫証明と同じかも知れません。『自動車の保管場所』で検索すると、警察のHPが見つかると思います。道路上を車庫代わりに使うな!という法律みたいですね。でも、保管場所を申請=車庫証明をとる…の時、車全体を収容できるものとありますし、申請後、数日でその場所を確かめに行く…とも書いてありました。(神奈川県警)
補足に3軒(件)とありましたが、私道の入り口の両側の家も入れて3軒ですか?これだと、公道に面していないのは相談者様だけになってしまいますよね?
両側以外に奥3軒なんですか?それならば、他の2軒の方々とスクラム組めば~?なんて、思ったりしています。
アパートの件は、公道から見えなくても入居者の募集はできるわけで、入居者0と言うのは、日当たりが悪くなったとかでですか?
でも新築ではなくて、改築なんでしょう?大々的な改築だったのかなあ~?この改築によって、日当たりがひどく悪くなったのならば、違法建築であろうが、合法であろうが、補償は取れるはずだと思いますよ。でも…微々たるものです。(多分、数十万円くらい)
全て、一応経験してますが、頼りなくてごめんなさい!!

この回答への補足

3軒が使用している私道の半分以上は当方の所有地なんです。
で、問題が当方以外の2軒で、その2軒が同じような車の駐車場使用しているため、当方の車の出入りが大変で(泣)。
アパートは公道から見えなくなったため、治安性が悪くなりました。
先日も見知らぬ者がアパートの廊下に出没しまして大変でした。
恐らく、改築ではなく新築だと思います。

補足日時:2004/10/04 10:55
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この回答へのお礼

お教え頂き、ご返答が遅れて申し訳ありません。
とっても最高になり、有り難い次第です。
これからも色々、お教え下さい。

お礼日時:2004/10/04 11:00

>この件を伏せて、先方に損倍賠償請求は可能なのでしょうか?


伏せて?合わせてという意味ですよね?
因果関係の証明が大変そうですが、その違法建築の行為との因果関係が立証可能であれば、損害賠償請求できるでしょう。(因果関係がある=相手が不法行為を行い他人に損害を与えた ですから)
立証が出来るかどうかについては、弁護士とご相談になるでしょう。

本当は違法建築を始めたらすぐに役所の建築指導課に通告すれば、直ちに工事中止命令がでて、建築は継続出来なかったはずなんですけどねぇ。(強行はまず出来ません。業者は強行すると免許取消処分などを食らうので役所が出てきた段階で引き下がるでしょうから)
建ててしまったものに対して役所が取り壊し命令、従わなければ代執行までしてくれればよいのですが(法的には可能です)。

この回答への補足

私の友人が以前、友人宅の隣が建築をし、違法建築だったため、建築指導課に通告したのですが、建築指導課は確認に来ただけで、その時だけは建築を中断したのですが、結局、違法建築が完成したと言うことがありました。
この折り、建築指導課は先方に10年以内に違法部分を撤去するように注意したらしいのですが、既に、10年は過ぎていると思います。
これは京都市の話です。

私の話に戻りますが、取り壊し命令、代執行、役所は直ぐに応じてくれるでしょうか?

補足日時:2004/09/27 22:54
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
因果関係、立証できるよう調べてみます。

お礼日時:2004/09/27 22:58

まず道路の種類が良くわかりませんが、以下最もありえる建築基準法42条2項の定める道路(みなし公道)であるとして話を進めます。



>1.セットバック違反部分を駐車場として使用するのは違法行為に該当するのでしょうか?
厳密に言うと違法行為です。
2F居室部分については建築基準法違反なので建築指導課にご相談下さい。
1F駐車場部分も良くわかりませんが、建物の一部なのであればやはり建築基準法違反ですから建築指導課にご相談下さい。

>2.セットバック違反部分で車庫証明をしていた場合、書庫法違反等に該当するのでしょうか?
そもそも車庫証明を取れないのが本当なのですが、警察官は詳しくないので取れてしまったかもしれませんね。
車庫法に抵触する可能性はありますが、、、話が微妙なので断言できません。

2項道路の場合、やっかいなのは、建築確認申請が必要な建築を行う前であれば、違法では無いという点です。
で、相手はおそらく建築確認申請を出さずに行ったと思われます。(これは建築基準法違反)
でこのような場合、車庫法や道路交通法による取り締まりは非常に難しいのです。

ただはみ出さなければ駐車できない、つまりセットバック前の公道にはみ出さなければ駐車できないのであれば、車庫証明自体が取れないと思われますが、、、。ディーラーによっては車庫証明を違う場所で取得して販売することはありますので、そういうケースである可能性はあります。

>3.私はこの駐車を辞めて欲しいのですが、どのようにすれば良いでしょうか?
非常に難しいですね。
一番良いのは、その建物が建築基準法違反ということで、強制撤去措置が取られるのがよいのですが、一般の住宅ではなかなかそこまでやりませんので、、、、

また車庫法や駐車違反を問う場合も、現在の道路に対して車が1/2以下しか飛び出していない場合は、摘発はまず出来ないと思ったほうがよいです。(1/2以上飛び出している場合は、この間全国で始めて摘発がありました)

ご質問者の車が通行できないということであれば、裁判所に排除命令を出してもらうということも考えられますが、やはりこれも大変な話です。実のところ結構難しい話なのです。

まとめますと、相談先としては、
・役所(建築指導課)
・警察(解決が出来るかどうかは微妙)
・弁護士(民事的解決)
です。

この回答への補足

当方は実は自宅の横にアパートを経営しておりまして、この建築物により、表通りより、全く見えなくなり、入居者がいなく(0)になりました。
この件を伏せて、先方に損倍賠償請求は可能なのでしょうか?

補足日時:2004/09/27 22:21
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
先ず、お教え頂きましたこと、実践してみようと思います。
また、何かと、お聞きすることもありますが、何卒、宜しくお願いします。

お礼日時:2004/09/27 22:24

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