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警察職員が白ミニバイクを路上駐車していた場合は、公道の歩道でも、違反にならないのですか?

「警察職員が白ミニバイクを路上駐車していた」の質問画像

A 回答 (7件)

これは違反?でも、迷惑ですね。


以前、街中の交番で駐車禁止区域で赤色灯回してパトカーを駐車してる交番あったので「お前ら赤色灯回してれば何でもありかよ」と文句言ってやりました。そうしたら数週間後、隣の土地に駐車場借りてました。
言うことは言ってやるべきかと思いますよ。
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ほとんどすべての条文に「公務は除く」の意味の事が書かれています。


公務かそうでないかは傍からは分らないので、いかようにも言い訳できます。
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110番してください。

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>警察職員が白ミニバイクを路上駐車していた場合は、公道の歩道でも、違反にならないのですか?



なりませんw

道交法に限らず、公職者の職務上の行為において違法行為があっても、その行為が正当かつ合法である限りは、行政法によって違法粗客されるからですw
ただし、公務員の違法行為が行政法上において正当性が認められない場合であれば、違法行為として有責化できます

本件に関しては、違法行為の有責性について判定できませんw
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警察業務中の駐車ですから違反にはなりません

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貴方の家の前に年中おいてあるんですか?


違法じゃなくても、毎日置かれたらケースバイケースもありえます。
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各都道府県には道路交通規則が定められ、その中には除外規定もあって、詳細は省きますが、緊急自動車、警護列自動車、交通の取締りや警備・警らの車両、警察責務遂行のために使用中の車両…などが規制から外れることになっています。


ちなみに廃棄物の収集運搬車も規制から外れます(もちろん本来の業務中の場合ですが)。
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