
アパートの前に食品店があるんですが、駐車場がないために路上駐車する車が多いです。そんなに長く駐車しているわけではないですが、正直出るのに邪魔です。狭い道なのででるのも一苦労です。元々見通しが悪いところですが、路駐されると更に悪くなります。
店主に行ってもとり合ってもらえませんでした。
どうすれば路上駐車がなくなりますか?警察に相談するか、大家にまず相談するか。良い解決方法があれば教えてください!
見にくいですが下の絵を参考にしてください。
| | 店
| |______________
| 車 車 車 ↑
| 4-6mくらい
| ↓
| ___出口___________
| |
| | アパート
| |
| |
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
#6です。
法律を補足しておきます。1.右側駐車、2.無余地駐車
道路交通法(道交法)
路側帯のある道路に駐車する場合、車の左側に歩行者通行のために0.75メートルの余地をあけておかなければならない(47条第3項)。かつ反対側の 路側帯までの間の車道部分に3.5メートル以上の余地を残さなければならない(45条第2項)。
3.青空駐車
自動車の保管場所の確保等に関する法律(車庫法)
道路を自動車の保管場所として使用してはならない(11条1項)。同一の場所に引き続き12時間以上、夜間8時間以上駐車してはならならい(11条2項)。
ほかの方が仰っている通り、交差点から5m以内は駐停車禁止(道交法44条)です。ついでに書くと、駐車場や車庫など出入り口から3m以内も駐車禁止(道交法45条1項1号)です。
特定の村や区域内の道路では特例があるようなので、やはり最寄の警察に上記のことを踏まえて相談されると良いかと思います。
皆さんありがとうございました。
皆さんのご意見を参考に対処させてもらいます。気長に警察に連絡をとっていきます。
ありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
こんにちは。
私も近所の路上違反で車の出入りが狭く悩んでいたことがあります。
>「6m以上あるので違法駐車ではない」と言われたようです。
>違法駐車ではない場合でも警察が関与してくれるんでしょうか?
この質問に回答します。
道路標識のない道でも、下記の場合は取締りができますので、下記に該当する場合は地元の警察署に連絡すれば対処してくれると思いますよ。
1.右側駐車
道路に対し運転席側に寄せて駐車している。
2.無余地駐車
車の左側に0.75mの余地、車の右側に3.5mの余地がない。
3.青空駐車
昼間12時間、夜間8時間以上の継続した駐車。
(2の補足)
道路幅は本当に6M以上ありますでしょうか?普通自動車の車幅は、1.7~1.8m。駐車違反にならない道幅を逆算すると、0.75+3.5+1.7~1.8=5.95~6.05m。従って、道路幅が6mだった場合、軽自動車や5ナンバーの普通自動車が、きっちり左0.75m、右3.5mの余地を取って駐車すれば違反にはなりません。しかし、左右の余地をきちんと取っていなかったり、駐車車両がトラック or 3ナンバー(車幅が普通車より大きい)の場合は、駐車違反です。
道路幅6mは微妙なラインなので、警察はすぐに切符を切らないことも多いです。どうしても出入りに困っているのであれば、警察に相談し続けるしかありません。警察は相談にのってくれると思います。(私の近所の警察署はそうでした)。
ただ、道路幅が充分にある場合は、青空駐車でもない限り、道路交通法ではどうしようもできないので、大家さんに店側と交渉してもらうか、直接自分が店と交渉するか、という手段しかないと思います…。
No.4
- 回答日時:
>6m以上あるので違法駐車ではない
ウソです。道路幅が6mではなく、駐車余地を6m以上とる必要があります。また、交差点から15m以内も駐車禁止です。
警察に通報してください。しょっちゅうパトカーが来るようになれば、店側の対応も変わります。
No.3
- 回答日時:
> 店主に行ってもとり合ってもらえませんでした。
いつ、どこで、どういう風に言ったのか?は、ガッツリ記録しておいて下さい。
> 正直出るのに邪魔です。狭い道なのででるのも一苦労です
「出られません。」「無理です。」
って言い張って、パトカー呼んで運転者を呼び出してもらう、切符切ってもらう、レッカーしてもらうとかが良いと思います。
皆さん回答ありがとうございます。
家族が店主に言ったのですが、よくわかりませんが「6m以上あるので違法駐車ではない」と言われたようです。
違法駐車ではない場合でも警察が関与してくれるんでしょうか?
No.1
- 回答日時:
毎回、警察に通報しましょう。
以前、通勤路に違法駐車が多いときに警察に相談したら、
毎回、警察に通報してください。と言われました。
そして、その道から違法駐車が一掃されました。
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