
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
道路交通法第71条5の5で規定されているわけですが、全文書くと長いので一部はしょりますと
『自動車又は原動機付自転車を運転する場合においては、当該自動車等が「停止しているときを除き」、携帯電話用装置を通話のために使用し、表示された画像を注視しないこと。』
と書いてあります。
つまり「停車中は使っていい」ではなく「停止しているときを除き使ってはいけない」と書いてあるあるんです。日本語は難しいですね。
ところが道交法を見ても「停止」が何か書いてないんですね。
一般的に「停止」と言えば「動いていたものがとまること」であろうと思われますが、道交法で言う「停止」がこれと同じなのか・・・。
一時停止の「停止」と同じだと思えば信号待ちも停止に含めていいとは思いますが・・・。
しかし普通に携帯電話を使うことを考えると、信号待ちで完全に停止してからダイアルをして通話をはじめ、信号が変わって動き出すまでに通話を終えるのはかなり難しいと思います。
No.5
- 回答日時:
こんにちは。
お書きのように、自動車又は原動機付自転車の運転中における携帯電話が違法になるわけですが、「運転」については、「道路交通法」に定義があります。
---------------------------------------------------------------
○道路交通法
(定義)
第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(中略)
17.運転
道路において、事両又は路面電車(以下「車両等」という。)をその本来の用い方に従つて用いることをいう。
18.駐車
車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で5分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)、又は車両等が停止し、かつ、当該車両等の運転をする者(以下「運転者」という。)がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう。
19.停車
車両等が停止することで駐車以外のものをいう。
---------------------------------------------------------------
以上から、
>停車しているときや信号まちの時に携帯を使うのは違法なのでしょうか?
停車中(信号待ち含む)の通話・メ-ルの送受信は違法になりません。
No.4
- 回答日時:
No.2
- 回答日時:
まぁ目の前に警官がいたら、間違いなく捕まえるでしょう。
そのときにあなたがどう言い訳出来るかでしょう。
基本的にエンジンかかっている状態で、
ATならPレンジにしていて、なおかつサイドブレーキもかけて
絶対に動かない状況にでもしない限り
厳しい警官なら捕まえるでしょうし、そうでなくても
注意を受けると思いますね。
彼らはどうにかして反則金を取りたい側ですから。
No.1
- 回答日時:
端に寄せて、ハザード付けておけば停車中は問題ないと思われます。
ただ信号待ちは違法ですね。
信号を見るという意識が薄れてくるので、という理由らしいです。
蛇足ですが自転車でも違法らしいです。
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