
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
ANo.5です
>スーパーの駐車場につづく「道路」は道路交通法の適用を受けます。
>ですので
> 道交法上は、右折禁止の道路ではないです。
というのは誤りです。
と回答されているのを拝見して
ご質問が、道路交通法の適用を受ける道路であるが判っての事なのに、少しずれ多回答のようなのでお答えしました。
「右折」というのは交差点内で曲がる場合を指し、道路を右折れして(歩道を通り抜け)道路外の施設、場所に出入りする事を、道交法上は「横断」と言います。
ご質問の状況では「右折」ではなく「車両横断」となります。
たとえ「右折禁止」となっていても道路から右折れして私有地(駐車場)へ入る場合は、右折禁止(指定方向外進行禁止)で取り締まられる事はありません。
可能性があるのは「車両横断禁止」で取り締まられる事です。
「右折禁止」が適用されるのは道路~道路への場合です。
なお一般的に右折禁止と言われますが、規制標識に右折禁止標識はありません。
指定方向外進行禁止(車は、矢印の方向以外へは進行できません)標識のうち右折が表示されていない時に、便宜上右折禁止と言います。
参考になるかもと思い、おもしろい記事を見つけたのでリンクしておきます。
http://march.ti-da.net/e1682370.html
そうです。厳密にいえば「車両横断」です。質問の意図をくんでいただいて有り難いです。
まあ、警備員さんに、入庫のやりなおしを命ぜられるほど拒絶されたので、新法ができたのかな~?と思ったのが、質問のきっかけです。
リンク拝見しました。この記事、記憶にあります。
法律の条文、しかも定義すら読んでいるべきの人も
違法だ違法じゃないと言っている状況なので、ホント注意が必要ですね。勝手な解釈で、混乱をさせられる人の身にもなってほしいです。
的確で判りやすい解説で嬉しいです。
今後も時々、交通標識の教本とかも見直して安全運転に心がけます!
ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
道路についての説明は ANo.4さんの通りですが
質問の状況から、質問者さんも道路である事を前提に質問されており、
その区間に道路標識等がない事を確認しての事だと思います。
スーパーの駐車場入り口前の道路が
公安委員会が指定した「指定方向外進行禁止(右折禁止)区間」もしくは、「車両横断禁止区域」でなければ道交法違反にはなりません。
スーパーの看板に従わず、右折入庫をしてまったら
迷惑行為、マナー違反です。
ご回答ありがとうございます。
おっしゃる通り、今回のスーパーに面した道路は、
公安委員会が指定した「指定方向外進行禁止(右折禁止)区間」もしくは、「車両横断禁止区域」ではありません。
質問の主旨は、「この場合どんな罪に問われるのか?」という質問でした。
多くの方が、このケースだと道交法では問題ないが、まあ、「マナーに反している」「迷惑行為になる」という結論でした。
>右折禁止でないの道路というのは誤り
という新説がありますが、
○私の質問文における書き言葉、質問言葉を問題視している、と、受け流して大丈夫ですよね。
○それとも、条文では、続く歩道部分にも道路交通法が適用され、右折は可能と意味しているのに、それでも右折をしてはいけない、という新解釈になるのでしょうか?
・・・何か、不安になりますね。
でも、追認をありがとうどざいました。感謝いたします。
No.4
- 回答日時:
そもそも道路交通法による「道路」って何なんでしょうか?
道路交通法には次のように書かれています。
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 道路 道路法 (昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項 に規定する道路、道路運送法 (昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第八項 に規定する自動車道及び一般交通の用に供するその他の場所をいう。
二 歩道 歩行者の通行の用に供するため縁石線又はさくその他これに類する工作物によつて区画された道路の部分をいう。
三 車道 車両の通行の用に供するため縁石線若しくはさくその他これに類する工作物又は道路標示によつて区画された道路の部分をいう。
三の二 本線車道 高速自動車国道(高速自動車国道法 (昭和三十二年法律第七十九号)第四条第一項 に規定する道路をいう。以下同じ。)又は自動車専用道路(道路法第四十八条の四 に規定する自動車専用道路をいう。以下同じ。)の本線車線により構成する車道をいう。
三の三 自転車道 自転車の通行の用に供するため縁石線又はさくその他これに類する工作物によつて区画された車道の部分をいう。
三の四 路側帯 歩行者の通行の用に供し、又は車道の効用を保つため、歩道の設けられていない道路又は道路の歩道の設けられていない側の路端寄りに設けられた帯状の道路の部分で、道路標示によつて区画されたものをいう。
四 横断歩道 道路標識又は道路標示(以下「道路標識等」という。)により歩行者の横断の用に供するための場所であることが示されている道路の部分をいう。
四の二 自転車横断帯 道路標識等により自転車の横断の用に供するための場所であることが示されている道路の部分をいう。
第二条にある
「道路運送法 (昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第八項 に規定する自動車道及び一般交通の用に供するその他の場所」とは次のとおりです。
8 この法律で「自動車道」とは、専ら自動車の交通の用に供することを目的として設けられた道で道路法による道路以外のものをいい、「一般自動車道」とは、専用自動車道以外の自動車道をいい、「専用自動車道」とは、自動車運送事業者(自動車運送事業を経営する者をいう。以下同じ。)が専らその事業用自動車(自動車運送事業者がその自動車運送事業の用に供する自動車をいう。以下同じ。)の交通の用に供することを目的として設けた道をいう。
よって、スーパーの駐車場につづく「道路」は道路交通法の適用を受けます。
ですので
> 道交法上は、右折禁止の道路ではないです。
というのは誤りです。
No.3
- 回答日時:
「迷惑行為」なだけで「無罪」です。
但し、その「迷惑行為」が「県や都の迷惑行為禁止条例」の「迷惑行為」に該当している場合は「条例違反」です(今のところ、そういう条例がある都道府県は無いと思うけど)
余談ですが「道路交通法により定められた標識」が「樹木の陰になって見えなかった為」に運転手が気付かず、結果的に標識に違反し、道路交通法違反で捕まった事件では「標識の管理不行き届き」が認められ、無罪になったと言う判例があります。
この回答への補足
迷惑行為ですか。それは気をつけなければなりませんね。
条例なども気をつけておく必要がありますね。
今度は、左折などもよく調べてからにします。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
誰からも罪には問われないと思います。
次回からこうして下さいとその店の警備員なり、店員なりから促される事はあるかもしれませんが。
道交法上は、右折禁止の道路ではないのですから。
まあ普通なら、次回からっていうことで大丈夫ですよね?
券を取ろうとしたら、男性警備員が遠くからダッシュで走ってきて、
「おーい!何やってんだよ!右折禁止だよ!やりなおし!」と、
ゴールキーパーのように、おせんぼ?をされたんです。
えー?この状況下で?はあ?かえってあぶないじゃん。
おもしろいひとだなーと思ったのですが、
素直に謝って(安全確認しながら、今度は逆の方向に)バックし、
そのままそのスーパーには入らず去りました。
去ったのは、帰ってしまったら、あの警備員、どんな気持ちになるかな?と、そういう気持ちからです。
スーパーも別に、急ぎで行きたいわけではなかったし。今度でいいや、と。
あんなに頑固なんで、公道から私有地に入る場合のルールで、
特別な法律でもあるのかな?と、ちょっと気になっただけです。
ご回答ありがとうございました。
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