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42条2項のみなし道路は建築確認を申請するのに許可が必要になってくるのでしょうか?
教えてください。

A 回答 (4件)

皆さんが言われる通り許可は必要ないです。



ポイント****************************
基本、4M未満の道路を言いますが、
行政が2項道路として認めているかが必要な時も
多々あります。(現在、審査は民間審査では
ほとんど、チェックが入ります。)
認めてない場合は、役所の建築指導課等に
調査依頼をだして、2項と判断してもらう事もあります。
(役所の方が現地を見ます)

基本、4M未満の道路を言いますが、1.8M以下は
2項道路として認めない行政もあります。

4Mセットバックした箇所に、既存の段(縁石)があっても
基本、撤去義務はない所が多いですが、チェック事項です。
(新たに、ブロック等を設置するのは当然ダメです)

2項道路上に、新たに建築、築造等をさける為
誓約書を行政に提出しなければならない行政もあります。
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特別な許可は必要ありません。

確認申請の際には境界を後退した敷地で提出する必要があります。
ただし、地域によっては「細街路などの事前協議」が必要な地域もありますので、確認してください。

計画前に、当該道路が42条2項道路であることを確認しておくことが望ましいです。(狭い道路(状)のものがすべて2項道路とは限りません)また、同時に敷地後退の方法も確認しておいてください。(通常は道路中心から両側へ2Mずつ。特殊な場合片側へ4mなど)
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建築基準法では原則として幅員が4m以上ないと「道路」と認められない。

ただし、幅員が4m未満でも、建築基準法施行前から使われていた既存道路で、行政から指定をうけた場合には、道路とみなされる。建築基準法第42条第2項で規定されていることから、これを「二項道路」という。「みなし道路」ともいわれる。
すなわち
行政から指定をうけた場合には、道路とみなされる。
です。
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2項道路ということは基本的に幅員4mに満たないでしょうから、道路中心線から2mセットバックして建てれば良いだけです。


それについて特別な許可は要りません。
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