プロが教えるわが家の防犯対策術!

教えて下さい。
現居を増築(建築確認申請あり)するに当たり、前面道路のセットバックが気になります。
前面道路の巾は3mで、その先に1m以上の水路が通ってます。もちろん1mのセットバックが必要になると思うのですが、将来的にその水路に蓋をしていく計画があるというのを聞いた事があります。確実にその計画があるとすれば、セットバックをしなくても済むのでしょうか?(計画の事実関係は不明です。)

A 回答 (4件)

今はダメですが、将来的に水路に蓋が掛かり、道路となれば、セットバックの必要がありません。


但し、役所(道路管理者)の考え一つで変わります。
蓋はしてあっても、水路であり道路ではない。とか。

但し、近隣の方が既にセットバックされているようなら、同列に考え、セットバックしなければ近隣から苦情が来ませんか?
基本的に道路幅員や形態(規律のない地域)により、その土地の評価がかなり変わります。幅員の狭い道路に面した土地は一般的に評価がかなり下がります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

確かに自分の所だけというわけにはいかないですよね。
参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2006/07/07 09:04

>将来的にその水路に蓋をしていく計画があるというのを聞いた事があります。

確実にその計画があるとすれば、セットバックをしなくても済むのでしょうか?

水路管理者が水路をボックスカルバート等で暗渠にすることと、道路管理者が暗渠部分を含めて道路認定することとは別物です。
あなたが確認申請提出時又は完了検査時までに道路形態ができていなと無理ですね。
当然、道路認定されることも条件ですよ。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/07/07 09:03

 #1さんが云われるように、水路に蓋をしただけではその上は歩道以外の道路には使えません。

一部、車両の出入りが可能になるだけです。

 ただし、その水路自体を車載荷重を考慮したもの(エコンカルバートなど)に差し替えるという計画ならば、その上を通行することは可能ですが、もちろん蓋掛けをする以上に費用がかかりますから、果たしてそこまでやるかどうかは判りません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

期待していた答えではなかったのですが、仕方がありませんね。本当の事を知れたので良かったです。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/07/07 09:03

その水路が廃止され(地下水路等に変更される場合も含む)、道路を拡幅するという事業計画がある、しかも計画があるだけでなく、道路法、都市計画法などによる変更で、2年以内に事業が執行されるものとして指定されているのならば、セットバックしなくて良いと判断されるでしょう。


しかし、蓋をする、というのが安全対策等の場合、蓋をした部分は道路にはならず、あくまで水路のままとなりますので、道路が水路側に広がることはないので、セットバックは必要となるでしょう。
記述だけでは詳細が不明ですが、後者ではないかなと感じましたが。
計画の有無などについて、役所に問い合わせてみれば、教えてくれますよ。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

非常に参考になりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2006/07/07 08:59

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!