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詳しい方にお聞きします。

首都高1号線に接する、日本橋付近の民有地を調査中ですが、
首都高は基準法上の道路種別だと42条何道路になるのでしょうか?

また、ついでですが、本地は別に1項1号の公道にも面していますが、
道路は首都高にしか接していないという土地があった場合、車両や人の通行は現実的に不可能だと、やはり接道義務は満たしていないことになるのでしょうか??

急ぎで困っています。

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

建築基準法


(道路の定義)第42条
「(第1項)この章の規定において「道路」とは、次の各号の一に該当する幅員4メートル(カッコ内は略)以上のものをいう。
1号.道路法による道路
2号.都市計画法、土地区画整理法、旧住宅地造成事業に関する法律、都市再開発法、新都市基盤整備法、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法又は密集市街地整備法による道路
3号.この章の規定が適用されるに至つた際現に存在する道
4号.略
5号.略」。

で、1号の「道路法による道路」を調べてみると
(用語の定義)第2条 
「この法律において「道路」とは、一般交通の用に供する道で次条各号に掲げるものをいい、トンネル、橋、渡船施設、道路用エレベーター等道路と一体となつてその効用を全うする施設又は工作物及び道路の附属物で当該道路に附属して設けられているものを含むものとする。
第3条(上で言う「次条」)
(道路の種類)第3条 道路の種類は、左に掲げるものとする。
1.高速自動車国道
2.一般国道
3.都道府県道
4.市町村道」
http://www.houko.com/00/01/S27/180.HTM#top

首都高は高速道路ですが、「高速自動車国道」ではありません。よって首都高は「道路法」の道路には該当しないのです。
ここで建築基準法42条に戻ってみると、首都高は1号以外のその他各号にも該当しません。よって、建築基準法上は首都高は「道路」ではない、と言うことになります。
余談になりますが、東名高速、中央高速などの自動車道は道路法の「高速自動車国道」に当たりますので、道路法上も、したがって建築基準法上も「道路」であるということになります。これは私も初めて理解したことです。

この回答への補足

なるほど、ありがとうございます。
首都高って、自動車専用道路でしたね・・・
参考になりました。
質問に戻りますが、仮に首都高ではなく、高速自動車国道のみにしか接しない土地であったとしても、この理屈だと建確は下りるんでしょうかね・・・?
目の前は高速の壁があるだけの場合とかは現実的にどうなんでしょう?
まあ、これは余談で困っていませんので、回答は全く急ぎません。

補足日時:2010/02/11 16:49
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高速道路は空地として川などと同じ扱いです。


したがって接道義務上の道路にはなりません。
ただ、道路斜線制限は、向こう側まで使えます。
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この回答へのお礼

そうだったのですね・・
ありがとうございます。祭日なので立ち往生してました。

お礼日時:2010/02/11 16:05

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