電子書籍の厳選無料作品が豊富!

皆さんの知恵をお貸しください。
素人なので、わかりにくいところもあるかと思いますが、よろしくお願いします。

我が家の東側にある南北に走る道は、市が認定している2項道路です。
我が家を新築した際に、セットバックしているので市の認定道路に我が家の私道(?)がくっついているよくある道路になっています。
その道路ですが、その先(北側)は袋小路になっており、我が家の裏にあるお宅が2台分の駐車場にされていていました。お宅自体は、駐車場の西側にあります。
先日から裏のお宅が新築工事に入りました。そのお宅が取り壊された時に知ったのですが、元々認定道路として残っていた部分の延長線上に市のマークがついたマンホールや電柱が建っていました。裏のお宅の敷地だと思っていたのでビックリです。
ご近所の方に伺ったところ袋小路だと思っていた場所は徒歩のみですが、以前は人の行き来ができていたらしいのですが、ある日ブロックで塞がれてしまったようです。確かに、再度市の台帳(?)のようなものを確認したところ、北側に認定道路が現状より延長して存在しているような表記でした。

裏のお宅はこの部分を取り壊し、新たにタイルを並べて完全に自分の敷地にしようとしています。
アスファルトを剥いでいて、違法行為では?と、毎日気になります。
また、我が家の私道との境界からタイルを並べておられるのですが、同時に、我が家の道路を挟んた東側に空き地があるのですが、裏のお宅はその空き地に面している道路までも掘削し、タイルを並べています。1m程ですが。。。

新築された家ですが、以前よりも東側に出張ってきています。

皆さまに教えていただきたいことは、次の点です。
・施工業者は土地の所有者等を確認しないのでしょうか。
・認定道路上に設置物を建造してよいのでしょうか。カーポートの柱が建っています。
・袋小路のお宅は、セットバックしなくてもよいのでしょうか。
 今の状況では以前より前に出てきておりますし、境界からタイルを敷いて駐車場にしているということは私道負担はしなくてよいということなのでしょうか?
・もし、違法行為だった場合、どこへ申し出れば良いのでしょうか?

本当に知識のないど素人なので、説明が分かりにくかったり、勘違い等もあるかと思いますが、教えてください。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

こんばんは。


このようなご相談を受けることを生業としています(笑)。
市が認定している2項道路ですが、道路法の道路、つまり市道の2項道路ですね?
その前提でお答えします。

1.施工業者は土地の所有者等を確認しないのでしょうか。
市道かどうか、つまり市道の区域がどこまでか、はたぶん確認します。
たとえば幅員2.7mの市道であれば、それを。
そうしないと、道路管理者に見つかった場合にお咎めを受けるからです。
それを外れた区域、つまり両側の0.65mはおっしゃるとおり私道です。
これの所有者は確認しない場合があります。
つまり発注者責任ということで。
工事を終わらせたら業者は逃げます。

2.認定道路上に設置物を建造してよいのでしょうか。カーポートの柱が建っています。
ダメです。
じゃ、どこの誰がダメ出しするかというと…
2.7mの市道の区域内であれば、道路管理者である道路課。
市民、国民の共有財産を管理する責任があります。
これは管理者からのダメ出し。
2.7mを外れた区域、つまり両側0.65mの私道の区域であれば、建築指導担当課。
これは法律でのダメ出し。
2項道路でも中心線から2mの区域は法律上の道路となり、建築物(工作物含む)は建築基準法第44条に違反します。
ただ、前提として道路内であることの確証が必要です。
いずれにしても最終的には最高100万円の罰金という建築基準法での罰則規定もありますから、必ず建築指導担当課の指導が入ります。

3.袋小路のお宅は、セットバックしなくてもよいのでしょうか。
どこであろうと道路中心線から2mの範囲は道路です。
セットバックの義務が発生することに変わりはありません。
ただ、終点という形態からして無法者のやりたい放題になる可能性が高いです。

4.今の状況では以前より前に出てきておりますし、境界からタイルを敷いて駐車場にしているということは私道負担はしなくてよいということなのでしょうか?
これなんですが、建築基準法第44条で制限しているのは道路上の建築物(工作物含む)なんですよ。
路面にタイルを貼ることは何ら法に抵触しません。
駐車場の使用ですが、これも建築基準法の規制の対象ではありません。
建築基準法という法律は、生命と財産を守る「最低限の基準」なんですよ。
元道の市道の上に一部でも駐車車両がかかれば、道路管理者が指導をするでしょう。
あとは、警察が路上駐車の取り締まりの対象にするかどうか、ですが無理と思います。

5.もし、違法行為だった場合、どこへ申し出れば良いのでしょうか?
とりあえず建築基準法に抵触している可能性が極めて大です。
相談先は特定行政庁になります。
初耳の言葉と思いますので、市役所の建築指導担当課に相談してください。
そこが特定行政庁であれば相談に乗ってくれます。
場合によっては、都道府県の出先機関になる可能性があります。

2項道路の路上駐車の相談って、とても多いんですよ。
それゆえ、過去の判例も多いです。
建築関連の判断については建築部局で行えます。
行政で指導できる範囲を超えれば、お住まいの地元で無料の法律相談があれば弁護士に相談するのも手です。
ただ、無料の法律相談って弁護士さんはとてもやる気がありませんが(爆)。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

とても詳しく、わかりやすくご説明いただきありがとうございます!
法律の名前なども書いていただいて、とても参考になりました。
週明けにでも市役所の建築指導課というところに電話してみようと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2013/09/07 22:38

こんにちは。



まず、最初になさるべきことは、
以前は袋小路ではなかったと教えてくださった方に、
あなたが問題視している家の方の素性を聞くことです。

不動産業界は【闇】です。
意味はお分かりいただけますよね?

くれぐれも、あなたお一人で波風を立てることは為さらないでください。
事情に詳しい、例えば町会長や自治会長にお話を聞くにとどめてくださいね。

【闇】は底なしです。

ではでは……。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。
そんなに怖いんですか…
町会には入ってないので、ご近所の方にお話を伺いながら、役所へ相談してみます。

お礼日時:2013/09/06 01:09

◆まずは、『>市が認定している2項道路』の実測形状を市の道路課で確実に確認して認識してからが前提です



・施工業者は土地の所有者等を確認しないのでしょうか。

注文主が自分の権利地のような堂々と発注すれば、「本当の所有者」を公文書的に確認する周到な習慣は業者の知的レベルによります。まずそこまでしない業者のほうが多いのでは?

・認定道路上に設置物を建造してよいのでしょうか。カーポートの柱が建っています。

100% Never! 

・袋小路のお宅は、セットバックしなくてもよいのでしょうか。

100% Never!


 今の状況では以前より前に出てきておりますし、境界からタイルを敷いて駐車場にしているということは私道負担はしなくてよいということなのでしょうか?
・もし、違法行為だった場合、どこへ申し出れば良いのでしょうか?

→市の道路課
現況写真撮って閲覧装置持参かプリントアウトして、現況公文書図面にて担当者に説明してもらうことです。
質問者住所実名・連絡先を明言して聞けば電話一本でも、事実解明教えてくれるはずです。

>勘違い等もあるかと思いますが

常識的見聞としては、そこまで悪質な無知装った?とぼけた違法行為者は、そうそうはいないと思うのが一般論で・・・(^^
なにかの勘違いか?をまず払拭するよう事実を役所で確認されたほうがいいでしょう。。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。
そうですよね…自分であれこれ考えずに役所に相談すればいいんですよね!

お礼日時:2013/09/06 01:07

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!