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家庭小型除雪機で、家の敷地の前の道路の雪を除雪する場合、
道路使用許可、道路占用許可の申請をしてから
除雪をするのでしょうか?
道路使用許可、道路占用許可は不要なのでしょうか?
ご教授どうぞ宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

同じ雪国の人間です。



果たして道路の除雪が、「使用」[占用」となるのかどうか疑問があります。
作業車であれ、建物の修繕の足場であれ、本来公共の通路としてある道路を一個人の使用目的で一時的にであれ通行を妨げる場合には届け出許可も必要かとは思いますが、道路の除雪はむしろ通行を妨げる「雪」を通行できるように排除する作業でしかなく、一個人の都合で占有する目的ではないのでは?

届け出も許可もなく勝手に道路を占用しているのは、降ってきてそこに積もっている「雪」です。

許可が出なければそのままでいるしかない、となるの我が町などは行政が除雪車を入れる公道以外の路地は町中機能が麻痺してしまいます。

これとは別にその除雪車を使用しどこであれ積み上げるなりする場合には、その区画の所有者に対して使用許可は必要とは思いますが。

除雪は「使用」「占用」ではなく、通行の、もしくは通行確保のための一貫かと思います。
我が家の前の路地(挟んで4軒ずつ、8軒が立ち並んでいます)の除雪に届け出、許可を求められた記憶はありませんし、必要とすれば毎年町中からの届け出申請に役所窓口が大変なことになってしまっているでしょう。
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この回答へのお礼

ご解答ありがとうございます。
自分の住んでいる役所にお聞きしましたところ、
やはり、
申請等は必要がありません、交通事故に注意して作業してくださいと頂きました。
大変貴重なご解答を頂きまして誠にありがとうございました。
今後ともどうぞ宜しくお願い致します。

お礼日時:2014/01/15 17:14

#1です。

 補足します。
道路上で何らかの作業する場合は道路使用許可申請が必要です。
たとえ、手作業で除雪作業をする場合でもです。庭木の剪定を道路側から行う場合でもです。

ただし、これはあくまでも法律を厳密に解釈した場合です。
警察署に許可申請に出向いても、警察側も困るでしょうねえ(笑)。
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道路使用許可は必要ないですが、


大きさによっては特殊自動車登録が必要です。
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この回答へのお礼

ご解答ありがとうございます。大変参考になりました。
今後ともどうぞ宜しくお願い致します。

お礼日時:2014/01/15 17:06

道路占用許可はその道路に橋、電柱、カーブミラーなどの工作物を設置するような道路を占有する許可ですので、関係ありません。



ですから道路使用許可が必要かどうかということになりますが、本来から言えば必要です。
自治体が業者に委託して行う場合は、黄色のパトライトを使用するなどの装備をしているので問題にはならないのですが、個人が行うにはどうしても道路交通法の規則を守ることが出来ませんので、道路使用許可が必要となります。
ただし、これはあくまでも建前のお話しです。

車のディーラーが仮ナンバーさえついてない新車を、道路上にキャリアカーを駐めて降ろしているのは、明らかに違反ですが、これとて道路使用許可をとっていないでしょうね。
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この回答へのお礼

大変。詳細なご解答を頂きまして誠にありがとうございます。
今後ともどうぞ宜しくお願い致します。

お礼日時:2014/01/15 17:05

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