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親戚の家に遊びに行ったとき、 外構のブロックの一部が新しかったので理由を聞くと
「外構ブロックの一部を壊して門を作ったが、42条2条道路のせいで拡幅を言われたために、再度ブロックを設置した」という話でした。

なんとなく42条2項道路のセットバックという意味はわかっていますが、上記の部分とは別で、道路との境界に建っている擁壁がひび割れだらけで解体すべきじゃないかなと思っています。

写真を添付しますが、左側には42条2項道路も写っています。 ヒビだらけで危険なので解体したいのですが、仮に道路の高さでカットしても敷地側とは30センチから最大1.5メートル程度の段差があり、この状態で「セットバックしろ!」と行政から言われる場合には、こちらが道路幅4メートル確保のために、自前の土地を提供して、更に埋め立てて道路として提供しなくてはいけないのでしょうか。

正直、道路側から見て30センチほどの高さでは塀を維持して、それ以上に高い部分だけを撤去するのがもっとも理想的だと思うのですが、一般的にはみなさんどうされるのでしょうか??

「42条2項道路沿いの外構擁壁」の質問画像

A 回答 (2件)

解体撤去だとセットバックがうるさいから、ブロックの危険を取り除くためにある程度高さを残してそこから上を撤去。


これでどうかということですかね?

いいんじゃないですか。
危険を回避するための施工だけで。ただし外からは丸見え。

手前が敷地だとするなら狭い庭ではないでしょうから、セットバック受け入れて門でもフェンスでもやり直すほうが良いと思いますけどね。
自分たちが使う道路なんて使いやすい方が良いし。
(今ちょうどそういうところにある親戚の家で工事してますが、広い通りまでの出入りが対向車来ると厄介)

他人の家のことなのであまり口出ししないほうが良いとは思いますが。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/03/19 07:52

セットバックの前からの建造物は基本関係ありません。


セットバックをした後の土地には建造物は一切作れませんので
現状、危険がある場合、補修するくらいと思います。

どこぞ素人外構屋が壊して作り代え中に
通報され既存の場所に作れなくなったと1m下がって舗装道路も作ってください!1m下がると家基礎があるのに、という笑い話もあります。


つまり、補修のみ
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