No.5ベストアンサー
- 回答日時:
「・・・これに附属する門若しくは塀・・・」が建築物なので、
即ち、建物と一体化している門や塀は建築基準法で規制されますが、
駐車場を塀で囲むことは「建築物」とは言わないので、セットバックの必要はないです。
だから、取り壊して新たにどんな塀を作ってもかまわないです。
建物を建てるときには、敷地面積や建坪率の関係でセットバック位置から計算するので、その位置の塀が同法2条で言う「塀」です。
詳しい解説、どうもありがとうございます。正直、どうしようか迷ってしまいましたが、これで解決しました。本当にありがとうございます。
No.3
- 回答日時:
>別のサイトで「42条2項道路との境界にを設置できるか…」という質問に対して「設置できない」という回答を見たので心配になり投稿しました。
この回答は間違い。
ポールは工作物ではない。
↓
これに附属する門若しくは塀・・・
は建築物
建築基準法
(用語の定義)
第二条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)、これに附属する門若しくは塀・・・
>「既存の塀を補修」という形で、下の方を数段残してその上に新たにブロックを積むことは可能でしようか?
そもそも既存が違反となりできません。
基準法の違反となります。
回答ありがとうございます。
再度、確認したいのですが、「駐車場として使用する場合でも塀はいけない」という事ですか。「ポールならいい」という事ですか。
No.1
- 回答日時:
>新たにブロックを積むことは可能でしようか?
保安上、商売上の観点から、フェンスなど、向こう側が透けて見える物の方が良いと思います。
有料駐車場の場合、見通しが悪いと、利用を敬遠される(お客が車を止めてくれない)傾向にあります。
商売として駐車場を設置するなら「道路から一番奥まで素通しで見える状態」にしましょう。
もし、有料駐車場にして「ブロック塀で囲って中の様子が外から見えない」ようにする場合は、おもてに、空車か満車かハッキリ判る表示板を設置し、24時間録画対応の監視カメラも設置して「監視カメラ24時間動作中」と掲示しましょう。じゃないと、お客さんは車を停めてくれませんよ。
早速ありがとうございます。月極駐車場を考えています。近隣に対しての騒音やプライバシーの問題は考えていましたが、保安上の問題は考えていませんでした。どの様な形態であれ、新たに塀を造っても問題が無いと云う事が分かったので良かったです。ありがとうございます。
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