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セットバック部分にある植木や岩について質問です。

北側4m東側3.5m南側4mの三方道路接面のAさん宅があります。
北側道路は私道(Aさん所有ではない)で東側道路で突き当たり、南側道路は公道で東側道路に突き当たります。
ちなみに東側も公道です。

Aさん宅の東側道路を挟んだ家は古い家でセットバックしていません。

Aさん宅は高い塀で囲まれていて南側から出入りをしています。

Aさんは東側の塀の外側のセットバックした部分に植木を植えています。
隅切りには大きな岩を置いています。
東側道路は幹線道路から入ってくる重要な道なので、Aさんの植木や岩をどかして欲しいです。

このような場合、どこに相談すれば良いのでしょうか。

ちなみにセットバック部分の所有がどうなっているのかはわかりません。

P.Sわかりにくい説明で申し訳ありませんが、知恵をお貸しください。宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

>幹線道路から入ってくる重要な道なので、Aさんの植木や岩をどかして欲しい



幹線道路から自動車で進入したいが
A宅のセットバック部分の植木と岩が妨害になる
というご質問かと拝察します。

ご相談先をご案内します。

建築基準法が(2項道路を含む)道路上に作るのを禁じるのは
 建築物又は敷地を造成するための擁壁
だけで(44条),植木や岩の設置は建築基準法に違反しません。
(ご相談先(確認したければ):市の建築課)

セットバック部分を市に寄付済みの場合は
Aが市有地上に植木を植え岩を置いているわけで
市とAの官民の問題として解決してもらいましょう。
(ご相談先:市の道路管理部署)

セットバック部分がA所有地で
今まで車を通してくれていたのに
ある日突然,植木と岩を設置して妨害してきた
という場合は,質問者氏とAとの
民々の問題になります。
(ご相談先:法テラス又は弁護士会)

昔から植木や岩が置いてあるが
今後はそこを自動車で通りたいので
撤去して欲しい,というのはたぶん無理。
(もともと民々の間で権利がないから。)
(ご相談先:法テラス又は弁護士会)

ちなみに,ご質問の前提として
(官に言われて)他人様が敷地をセットバックしたら
(民々の関係でも)その土地を自動車で通行する権利
が自動的に発生する,と誤解していませんか?
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●Aさん宅の東側道路を挟んだ家は古い家でセットバックしていません。


●Aさんは東側の塀の外側のセットバックした部分に植木を植えています。
○セットバックしていないのにセットバックした部分に植木があるというのはどういうことなのでしょうか?
 「セットバックすべき部分に植木がある」なら現状では「私有地」でしかないので「Aさんの好意」以外ではどかすことはできないでしょう。
 一般的に考えれば東側道路は「公道」とのことですから公道上に私有の植木があるはずはないのですが。
 また、その隅切り部分が私有地であればやはり「Aさんの好意」以外ではどかすことはできないでしょう。

 まずは市役所で道路の所管・所有がどうなっているのか確認しましょう。
 公道か私道か、国道・都道府県道・市町村道によっても対応が変わってきます。
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