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フラット35Sにて審査通過し、公道から2m接した私道に抵当権を入れて旗竿の土地に新築建築を八月から着工しました。
土地は私の母のものであり、私道は母と母の姉二人の三人の共有地です。
今回着工前のフラット35sへの書面では抵当権の設定及び建築の許可の確認の書類などを、私道の持主である三人にお願いしたところ承認していただけました。実印と署名にて書類受理されています。
ちなみにこの段階ではローン金額確定してないため、フラット35sからの書面にも金額は明記されていませんでした。
工事が進みあと三週間ほどで完成というときに最後の書面として金消?の手続きで、私道持主に署名捺印お願いしたところこんな金額じゃ抵当権はいれさせないと実行拒否されました。
しかし、建物はほぼ完成間近でフラットもつなぎ融資のため三分の二ほどは既にハウスメーカーに支払われています。
この場合、最初の書面で承諾しているにもかかわらず今更抵当権は設定させないということができるのか。
そこの私道が最初から使えないとわかっているのであれば建築自体入れないと思うのですが。
フラット側も万が一今回のようなことの場合が起きないためになぜ二度も署名捺印が必要なのか。
最悪、フラットからの融資ではなく他の銀行に変更などしなければならない場合、今の段階でフラットから支払われた分はどうなるのか。
難しい状況ですが、お力おかしください。

A 回答 (1件)

その土地ですが、その2mの道路上の部分は道路ではなくあくまで建設地の一部です。

確認の図面の配置図など見ればわかると思います。道路では無いのでまずそこを理解してください。
>フラットからの融資ではなく他の銀行に変更などしなければならない場合、
銀行などでも必ず、土地は担保に供さなければ借り入れできませんので、フラットでも銀行でも同じことです。
>フラット側も万が一今回のようなことの場合が起きないためになぜ二度も署名捺印が必要なのか。
このような事は、質問者さんサイドの問題で機構側に不備があるような問題ではないでしょう。本末転倒だと思いますが・・・
血縁の無い第三者ではなく、親族なのですから、ここはお母さんも含めて再度お願いするしかないでしょう?今更、どうにかなる問題ではありません。もしくは、叔母さんの持分を買い取るぐらいしかないんじゃ?
但しローン金額は増やせませんから、買い取る資金が無ければ、無担保の銀行ローンなど借り入れして対処するしかなくなります。
早急にまとめませんと、つなぎの金利も嵩みますし、完成しても引渡しは受けられないですし、とにかく叔母さんに「お願い」するしか道は無いでしょう。
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