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 具体的に自己決定が問題となる場面ってどのような時ですか??
 
自己決定権とは何か?、具体的に例をあげてレポートを書かないといけないんです。
 
誰か助けてください…

A 回答 (3件)

質問者さんはどんな場面を想定されてますか?


憲法第13条「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」
この条文を「幸福追求権」と呼び、憲法上は明記されていない権利を「人権」として保障していると解釈する。「自己決定権」を幸福追求権の一つとしてとらえる。つまり、人格権は「人の人格」自体に関する権利であるのに対し、自己決定権は「人格形成に関する権利」であるという点で、人格権と区別する。また、「プライバシー」の問題として論じる場合もあり、その区別についてまだ定説は確立されていない。従来、「自己決定権」として論じられたものは次の通りである。
1 自己の生命・身体の処分にかかわる治療拒否、安楽死、自殺など。
2 世代の再生産にかかわる、産む・産まない自由、避妊、堕胎、子供の教育、教育の自由など。
3 家族形成・維持にかかわる結婚、離婚など。
その他に、服装、身なり、外観、性的自由、喫煙、飲酒など。
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この回答へのお礼

具体的に自己決定が必要となる場面を挙げて説明しろと言われるとどうしたらいいのか全く分からなかったんですよ…具体例はわかってもそれをどうやって説明していいか…

お礼日時:2004/09/01 04:56

♯1さんの補足。



 goggleで定義を知りたい時は、「~とは」で検索します。ですから、「自己決定権とは」で検索してみてください。
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自己決定権 とGOOGLEに入れて検索するだけでなるほどと思うようなHPはいっぱいヒットします。


その中で適当なものを選んでレポートを書けばよいのではないでしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとうございました。調べてみます。

お礼日時:2004/09/01 04:59

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