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著作権的に、「原権利者」というと、一般的にどういう意味に解釈されますでしょうか?
現在現時点で権利を持っている人?
あるいは、大元の著作物を作ったそもそもの原著作者と同義?
ちょっと混乱していて。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

著作権法に、「原権利者」という言葉は存在しません。

著作権法に関する議論でも、ふつう、そういう言葉は使いません。すなわち、法律用語ではないということです。したがって、「一般的にどういう意味に解釈されるか」は、不明といわざるを得ません。そもそも答えがないのですから、混乱しても当然です。

おそらく、契約書か何かの中で出てくる文言だと思いますが、その場合、「ここでは」どういう意味で使われているか、を考える必要があります。一般的な用語法は、その参考にはなりますが、あくまで参考に過ぎません。そもそも一般的に使わず、法律的にも使わない言葉が書かれていることもあるので、その場合には前後の文脈とか、契約に至る過程とかから考えるほかありません。

あり得る可能性としては、

(1) 著作権などを譲渡した場合の、譲渡人=もと権利者の意味(ただ、「もと」=「元」なので、「原」の字を充てるのは違和感がある)

(2) 二次的著作物が創作された場合の、原著作物の権利者

が考えられますが、上述の通り、別の意味で使われている可能性もあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
著作権法の文中には、「原権利者」という言葉はご指摘の通り、見かけた記憶はありません。それとは別に、法学上、一般的に定義される意味がある用語なのかな?と思った次第です。
やはりその都度どういう意図で書かれてるかを、文脈や状況から判断するしかなさそうですね。逆に自分が契約書等に盛り込むときには、その辺きちんと意識しておかないと後で混乱の元かもしれないので、注意したいと思います。
大変参考になりました。

お礼日時:2009/09/18 10:39

相対的な関係での意味合いも含まれるでしょうか。



たとえば、著作権ということなので
著作物で考えると、

たとえばCDなどの版権の場合
「Aさんが自分の作詞作曲したものの権利を、
 Bさんに売却した」
この場合、
この売却した作品に対して、
原権利者はA、、、
売却を受けて作品に対する権利者となったBに対し、
Aは原権利者となります。
もともとその作品に対する権利を持った人ということですね。

ただ作品の権利を今度BさんからCさんに渡すと、
Cさんにとって、Bさんは原権利者となりますね。。。

あんまりイメージわかないですが、、、

作者では、・・・盗作者やフィクションを加えた場合、盗作品もしくは加工作品に対しては、これについて原作者は原権利者

とも言えそうに感じますが
自信ありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
確かに、一般的にかっちり定まった意味があるわけではなくて、その言葉が用いられている契約書とかの状況や定義付けにより変わってくるのかもしれませんね。

お礼日時:2009/09/17 22:55

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