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承諾のある二次創作の扱いについて

ガイドラインなどで権利元が二次創作を認めている場合、二次創作は
・著作権侵害にはならない
・著作権侵害だが、権利元は訴訟などをしないとしているので問題無い
のどちらですか?

A 回答 (1件)

侵害となるのは、著作権者が侵害を主張する場合です。


著作権者が許諾している場合は、そもそも侵害になりません。
有償で使用許諾する場合も多いのです。
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この回答へのお礼

なるほどです。ありがとうございました!

お礼日時:2023/11/25 20:52

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