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東日本大震災のボランティアでガレキ撤去作業中、金庫を発見しました。金庫はかなりの重量があったため運ぶことはできず、その夜に交番に報告しにいきました。そのときに、最寄りの警察署に金庫のある場所などを電話で話したのですが交番の警官に変わった際に『ボランティアの方なので権利は放棄します』と伝えてました。ボランティア作業中に発見したものだし、被災者の方の物に対して権利を主張するのは人道的に良くないとは感じますが、後日権利放棄を撤回して権利を手にすることは可能なのでしょうか? 
まだ書類などは一切記入しておりません。 
交番いった際には、がめつく名前と住所、連絡先は伝えてある状況です。
以上宜しくお願いします。

A 回答 (4件)

民法上の原則として、一度した意思表示は一方的に取消すことができません。


取消し可能なのは、重大な錯誤や詐欺・強迫によるものであったり、制限行為能力者であったり、あるいは夫婦間の契約であったりなど、特別の場合に限られます。

また、遺失物法の30条が、権利放棄と同時に、物件の保管等についての費用負担義務を免れるという目的のための規定であることからも、いったん放棄した権利及び義務の再取得はできないと考えるのが妥当ではないかと思われます。
一方的に義務を免れ得るのに、また同じ側の都合で権利と義務を回復できるというのではあまりに都合が良すぎる気がするので。

さらに、実際問題として、権利(があったこと)を証明するための書類もお持ちではないようですので、権利を主張するための根拠も提示できません。
遺失者がどうしても報労金を支払いたいと言っている、等の特別な事情でもあれば別ですが、通常は警察がその記録を開示することはまずないでしょうし、残念ながらほぼ無理と言わざるを得ないでしょう。
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この回答へのお礼

たしかに費用負担義務を免れたのに、やっぱり権利を主張するというのは可笑しな話です。また警察の対応についても期待できないと思われるのもそんな感じがします。論理的な回答で納得です。有り難うございました。

お礼日時:2011/05/03 10:44

とても残念な質問ですね。


権利を主張し手に入ることを期待してるのですか?

落としたものではありません。
紛失したものでもありません。
津波という被害にあったものです。

それを拾得物として主張しようとする貴方の意識がとても残念でなりません。

この回答への補足

感情的な意見はご遠慮願います。

補足日時:2011/05/03 09:41
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ボランティアの意味。

ウィキだけど
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9C%E3%83%A9% …

こう云うのも偽ボランティアの定義に追加するべきだな
或いはエセボランティアとか。

金に目がくらむんだったら最初からボランティアに行くべきではないな。

瓦礫の中には金よりもっと価値のある位牌やら家族写真が腐るほどゴロゴロしているんだから、そっちの方を探して後日、自分に権利があるって主張しろよ

金目当てなら、被災地の銀行へ行って落ちてる札束拾うなり、商店の金庫探しまわるなりすると金持ちになれるぞ

札束拾ったら懐にいれるか、義援金として渡すか、警察に届けるか、知りたいものだ。

>後日権利放棄を撤回して権利を手にすることは可能なのでしょうか? 

無理。

この回答への補足

感情的な意見はご遠慮願います。

補足日時:2011/05/03 09:42
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そもそも、占有離脱物(所有権が放棄されていない)であって拾得物ではないので、権利はないのでは

この回答への補足

占有離脱物でも、拾得物扱いで権利は発生します。

補足日時:2011/05/03 09:33
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