民法242条以後の付合、混和、加工についての質問です。
247条1項に、
「第242条から前条までの規定(付合、混和、加工の規定)により、物の所有権が消滅したときは、その物について存する他の権利も消滅する。」と規定されています。
一方、2項では、 「合成物等の単独所有者となったときは、その物について存する他の権利は以後その合成物について存し、....」とあります。
付合、混和、加工は、所有者の異なる2個以上のものが結合されることが前提であるため、所有権が消滅すれば、単独所有となると思われ、その場合、2項「他の権利は以後その合成物について存し」が適用になると思うのですが1項「その物について存する他の権利も消滅」が適用される場合はどのような場合ですか?
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
Aが所有する動産を甲、Bが所有する動産を乙、合成物等を丙とします。
甲が主たる動産、乙が従たる動産だとしても添付により、甲に対するAの所有権も乙に対するBの所有権も消滅し、Aは丙に対する所有権を取得します。甲と丙に同一性があろうがなかろうが、甲に対するAの所有権は消滅します。消滅という表現に違和感があるのであれば、Aの所有権が甲から丙に移ると考えてもよいでしょう。
>普通に考えると、権利を消滅させられる人にとっては不利益しかなく、2項による共有物にしようとするはずです。
そういう不利益は添付だけの話ではないですね。例えば物が滅失すれば、所有権は消滅しますし、他の権利も消滅します。ただし、その他の権利が物上代位性を有する担保権であれば、物上代位ができます。添付の場合も、合成物の所有者や共有者にならなかった物の所有者は償金の請求権を有していますから、担保権が消滅した担保権者は物上代位して、それを差し押さえをすればよいです。
No.2
- 回答日時:
2項の用語の解釈が混乱の原因のように思います。
「物」…合成物の元になる「物」のこと
「合成物等」…合成,混和または加工により所有権が(吸収され)消滅してしまう側の「物」のこと
と解すれば,2項前段は,従たる物(B所有の物「乙」)の所有権は主たる物(A所有の物「甲」)に吸収されて消滅してしまうのでA単独所有の物「甲」だけが”存続する物”となり,甲に存していた他の権利(抵当権等)は元甲であった部分だけでなく,元乙であった部分にまで及びます(逆に元乙に存していた権利は1項により消滅する)。
2項後段の,存続する物がABの共有物であれば,甲に存していた権利はAの持分に引き続き存続し,乙に存していた権利はBの持分に引き続き存続するのであって,物がひとつになったとしても,Aの持分に存していた権利がAの持分を超えてBの持分にまで及びことはないし,またその逆もない。
それだけのことを言っているだけだと思います。
これ,不動産登記の実務では,土地の合筆においては不動産登記法41条3号等により起きえないことなんですけど,建物の合体においては起きえる(所有者の異なる2つの建物をつなげてしまうことができてしまう)ことであるために,ごくまれにですが見かけることがあります。
No.1
- 回答日時:
質問の趣旨を誤解している場合は申し訳ありません。
例えば付合や混和で単独所有となる場合、従たる物Aの所有権は消滅し、主たる物Bの所有者が所有権を取得します。
このように2つの物が出てきます。
したがって、次のように同時に、別の物に適用されることになります。
247条1項 物(A)の所有権が消滅 → その物(A)について存するその他の権利消滅
同2項前半 物(B)の所有者が単独所有者 → その物(B)について存するその他の権利は合成物の上全体に存続
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質問の趣旨について、補足させていただきます。1項「その物について存する他の権利も消滅」が適用される場合はどのような場合ですか?が質問であります。
質問の理由ですが、2つの物が合成物となるとして、他の権利が消滅する側の従たるものを乙とし、消滅しない側の主たるものを甲とします。甲、乙がなぜ2項の共有物とならないか?それは、乙の側のものが共有にするほど価値のないものと物の所有者相互に認識を合わせた場合と解されます。例えば、家具をつくるときの木材と、釘の関係なのかと考えています。木材が甲で、釘が乙です。その際、たまたま釘に質権などの他人の権利があった場合であっても同権利が消滅するということであると思われます。実際にそういうことが起こりえるのか、過去の事例等があれば教えていただきたい。普通に考えると、権利を消滅させられる人にとっては不利益しかなく、2項による共有物にしようとするはずです。