アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

インターネットではさまざまな企業ロゴの画像や無劣化で扱えるepsという形式になったロゴがダウンロードできます。
これらをダウンロードし、印刷し、バイク等に貼ったりした場合、何か問題など生じますか?製作はすべて自分でするものとします。

あくまで個人的な利用です。

A 回答 (5件)

「業として」使うわけではないですから、商標権の問題はありません。

商標権者にあるのは「業として」無断で使用することを禁止する権利です。個人が私生活上使用することを禁止する権利はありません。

著作権も、個人的には、私的使用の範囲に収まり、侵害しないと思います。

バイクは外を走り回るから「家庭内またはそれに順ずる限られた範囲」を逸脱すると考える方もいるかもしれませんが、家庭内であるかどうかは、物理的に家の中にあるかどうかだけで判断されるわけではないでしょう。
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この回答へのお礼

utamaサンの意見では違法ではないということですね。
この辺の問題はいろいろ論じだすときりがなさそうですね。

どちらにせよ問題にならなそうなので安心しました。

お礼日時:2008/05/07 19:13

#3の方の意見で間違いありません。

違法ではありません。

無論、カワサキのバイクにホンダのロゴを貼って「これはホンダのバイクだよ」と騙して人に売ったら詐欺になるでしょうし、レースに出るバイクに無許可で有名企業のロゴを貼ってあたかもスポンサーになってもらっているようなフリをしたら不正競争防止法の問題が生じる可能性はありますが、自分のバイクにロゴを貼って乗って個人的に楽しむことを禁止する法律はありません。
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違法行為です。


しかし、企業は個人的使用なら嬉しい出来事として黙認します。
もしそれが中国の企業やマイナーな企業のロゴだった場合、
その会社から熱心なユーザーとしてhpなどで紹介される可能性さえあります。
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この回答へのお礼

mat983さんは違法と言い切っていますね。
真相はどっちなのやら。
とはいえ、このことについてこれ以上論じてもしょうがなさそうなので、この辺で締め切らせていただきます。といいたいとこですが、まだちょっと待ってくれって言う人がいるかもしれない(…いないか)ので、あと一日ばっかり締め切らないでおきます。
貼りたいのは実は自分の会社のロゴだったりして…。

お礼日時:2008/05/07 19:17

企業ロゴでしたら、ほぼ100%商標登録されているでしょう。



登録された商標について、権利者は権利者以外の者が無断で使用することを禁じる権利があります。目的が個人的であろうとなんであろうと同じです。(個人的利用であったら許容されるのは著作権だけ)

とはいえ、普通は個人が自分の持ち物に企業ロゴを貼り付けたとして、その企業は「宣伝になる」と思うくらいで特に気に留めないでしょう。
そして、商標の使用は、権利者が禁止しない限りは特に問題になることがありません。
従って、恐らく問題となることはない。ただし、権利者から使用中止するように言われた場合は従わなければならない。
ということでいいと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
つまり…厳密に言うならば違法ということでしょうか?
それとも、権利者の禁じる権利によって禁じられたとき、それに対応しなかった場合違法になるということでしょうか?

まあ、どちらにせよ大きな問題にならなそうでよかったです。

お礼日時:2008/05/07 19:11

まぁ企業のステッカーなんかもありますし、いいんじゃないでしょうか。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
市販の企業ステッカーは一応販売者がその企業へライセンス料のようなものを払っている(のだろう)から大丈夫なんだろうと理解していますが、個人で製作する場合はどうなんだろうと思って質問してみました。他の回答者さんの意見を見てもまあ大丈夫なようですね。安心しました。

お礼日時:2008/05/07 19:07

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