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動産が
制限行為能力者→直接の相手方→転得者

と移転した場合
転得者は即時取得できるとありますが
判例はあるのでしょうか。
その後制限行為能力者の保護は
直接の相手方に金銭賠償をしていくことで
保護されるのでしょうか。

転得者が即時取得した場合の
制限行為能力者は保護されないのか教えてください。

A 回答 (2件)

こんにちは。


訂正します。
動産が
制限行為能力者A→B→C善意無過失
と売却されたとします。AがBとの契約を取り消した場合もCに即時取得が認められるというのが、一般的な見解だそうです。
取消しの効果は遡及的無効ですから、取消しによってBははじめから無権利者であったと解されているそうです。
ですから、第三者の出現が、取消前・取消後であるかを問わず、無権利者からの譲り受けとなって、即時取得の適用があると考えられています。
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この回答へのお礼

重ね重ねありがとうございます!

お礼日時:2008/01/25 13:03

こんにちは。


即時取得の要件として、Bが「無権利者」であることが求められています。制限行為能力者の場合は、元々有効ですから、取り消される前はBは「権利者」です。取り消される前にBがCに売却したというとき、即時取得は否定され、取消後は「無権利者」であるから、BがCに売却したというとき、即時取得は肯定されると思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
転得者が即時取得した後は
未成年者の保護はどうなるんでしょうか。

お礼日時:2008/01/23 23:04

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