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No.2ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
訂正します。
動産が
制限行為能力者A→B→C善意無過失
と売却されたとします。AがBとの契約を取り消した場合もCに即時取得が認められるというのが、一般的な見解だそうです。
取消しの効果は遡及的無効ですから、取消しによってBははじめから無権利者であったと解されているそうです。
ですから、第三者の出現が、取消前・取消後であるかを問わず、無権利者からの譲り受けとなって、即時取得の適用があると考えられています。
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