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何故、即時取得は原始取得とされているのでしょうか。

即時取得は、信頼して取引した人を保護する為の制度です。つまり、取引行為が必要となる訳です。直感的に考えると、取引行為があるなら承継取得なのでは?と考えてしまい混乱しています。

なぜ、即時取得は原始取得なのでしょうか。

A 回答 (4件)

それはその取引相手から無権利者だからです。

取引行為を主体に考えると混乱します。
取引相手が無権利者で、それを前提とすると権利を受ける側は損失を被りますし、それを回避するために多大な注意を要求することになりますから、
無権利者である相手が権利者であると過失なく信じて取引することを要件として権利取得を認める訳です。
相手が真の権利者なら即時取得は不要だし適用されません。通常の取引に帰結しますから。その場合は承継取得になります。
でも即時取得の場合、相手は無権利者ですから、そこに承継する権利や負担な無い訳で、そこに承継を認めると整合性も取れなくなります。ですから原始取得とされているのです。
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承継取得なら、相手の持っている権利をそのまま


引き継ぐことになりますから、
相手の持っている以上の権利を持つことは
できません。

即時取得は、相手は権利を持っていませんから
承継取得では取引の安全を保護することが
出来ません。

だから原始取得にしたのです。
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取引相手から無権限者→取引相手が無権限者


タイプミス失礼しました。
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取引行為があったとしても前主が無権利者の場合は権利を取得できないのが原則です。

ただし、動産の場合、通常は取引をする相手方は権利者であり、取引相手が権利者であることを確認できなければ、権利を取得できないというリスクを負わなければならないとすると、取引を行いにくいし、本当の権利者へ返還をしなければならないなどの取引の混乱が起き、法的安定性が害されてしまう。そこで、動産の占有に公信力を与えて、動産の取引に入った者を保護し、取引の安全を図ろうとするのが、即時制度の趣旨です。

A(所有者)→ B (無権利者) → C

Cが、前主が無権利であることについて善意・無過失で取引し、平穏かつ公然と動産の占有を開始すれば即時取得が成立します。


民法 第192条
取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。
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