A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
ニートとは、総務省が毎月実施する労働力調査の中で「月末の1週間に主に家事も通学もしていなかった非労働力人口のうち、年齢が15~34歳までの人」という条件に該当していた人のことを言い、この中には病気療養中の人や、進学や資格取得のために独学をしている人、家族の介護や育児をしている人など、様々な状態の人が含まれています。
一般的には「働く意欲の無い若者」と解釈されていることが多いですが、これはマスコミによる捏造であって、必ずしも実態を現すものではありません。当然、こういう状態にある人たちが逮捕されることは、あってはならないことです。No.3
- 回答日時:
ご質問の労働(勤労)の義務は、下記の条文に依拠するでしょう。
憲法27条1項 「すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負う。」
これは、まず、全国民には働く権利があるから、国はこれを守らなければならない。それに照応して、国民の側には働く義務があるのだという趣旨です。
つまり、国が国民の働く権利を保障しようと努めても、実際に国民が働かなかったら何にもならないので、権利を得る前提として当然に働く義務があるのですよ、という精神訓話のようなものです。
次に、いわゆる幸福追求権に関する条文は、下記の通りです。
憲法13条 「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」
この幸福追求権というのは、No.2の方も仰るように、憲法の条文で具体的に規定していないものであっても、人権保障の観点から認めるに値する新しい権利を導き出すための概念です。漫画に例えれば、「ドラえもんのポケット」のような便利な考え方とも言えます。
それで、ニートの幸福のために、「働かない権利」が認められるかと言えば、上記の「勤労の権利」と矛盾するので、成り立ちません。
それと、幸福追求権には、「公共の福祉に反しない限り」という制約があります。仮に、もっと多くの国民がニートになったならば、税収が激減するし、公共サービスも機能しなくなり、公共の福祉と衝突することになります。これも、幸福追求権がニートを尊重する根拠にならないことの証左になります。
なお、下記のように、働かないことに対する罰則規定も一応は存在します。
軽犯罪法1条 「次の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。」
同条4号 「生計の途がないのに、働く能力がありながら職業に就く意思を有せず、且つ、一定の住居を持たない者で諸方をうろついたもの。」
ただし、これは、「働かない+住居がない」という2つの条件が揃った場合に処罰されるのであって、いわば自分の意思でホームレスになった者に対する罰則規定です。
もっとも、これが適用されることは稀有です。仮に軽犯罪法の諸規定を厳格に適用すれば、国民の大多数が処罰されることになります。
結局、罰則規定に該当する行為の中で、刑事罰を科すに値する事件だけが処罰されるわけです。
No.2
- 回答日時:
違法行為、不法行為、全てに刑罰があるわけではありません。
逮捕されるのは刑罰がある違法行為に対してのみ。
不倫は不法行為ですが、刑事罰は受けないでしょう?でも民事でなら負けますね。似たようなものです。
義務を果たさないニートには、受けられない権利が発生するだけということ。養ってくれる人がいなくなっても生活保護は受ける権利がない。ただそれだけです。だから犯罪犯して刑務所に行きたがるのです。
ニートが幸福って…とんでもない不幸を背負って生きてきたのですね。仕事があるって、この上ない幸福ですよ。
で、幸福追求権を完全に誤解されているようですが、幸福追求権というのは、幸福であればなんでも権利が発生するんじゃないですよ。せめてググってから発言した方が良かったですねw日照権とか、プライバシーの権利とか、嫌煙権とかね。司法によってある程度時代に即して具体的に定まってますよ。
No.1
- 回答日時:
そうですね。
ニートが逮捕されたらたまりません。だって、働かない人に税金で食事をあたえるわけですから。
ニートが増えれば年金はもらえなくなるだろうし、病院で全額負担なんてことにもなるでしょう。
働くのは人間の義務ですね。
生きていくには当たり前のことでしょう。
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