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たとえばA駅からD駅まで200円の切符を買いました
しかし電車に乗った後に急な用事の連絡がありJ駅に行かないといけなくなりJ駅で降りたので差額270円を乗り越し料金を払いました。

これはよくあるパターンですよね。

じゃぁ

A駅からJ駅まで470円の切符を買いました
しかし電車に乗ってから予定が変更になったと連絡がありD駅で降りることになりました。
この場合は270円は返してくれませんよね?

これって法律的にどうなの?
たかが数百円ですが駅員にキレた(相手の態度が偉そうだったので)ことがあるので。当然返金は無かったですが

A 回答 (6件)

>殿様商売なんでルールなんて作ったもん勝ちなんですねーー



殿様商売でなくても、半分食った大福を食べている時間がないからといって残りを引き取る人はいないが、もう一個食べれば当然その代金は支払うのと似ていないですか。

最初から小さな大福を2個買って、いらなくなった1個なら引き取ってくれるかもしれないが、小さいの2個は大きいの1個より割高になる。
電車の切符も一駅分ずつ買えば、必要なくなった分のキッブは引き取ってくれるかもしれないが、当然割高になる。
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#2さんが回答されているように「権利の放棄」に該当します。


切符を購入した時点で、J駅まで行こうとしたのか、それともD駅まで行こうとしたのか。もしJ駅まで行こうと決心し、切符を購入した。これで貴方はJ駅まで行くことのできる権利を手にしました。JRはその権利を貴方に売ったことになります。

例えば、サラ金から10万円を1ケ月だけ借りました。利息は12%。本来であれば、1ケ月後に11万円を返却です。しかし、借りた翌日にまとまったお金が入ったのですぐに返済した。この場合、利息は333円ではありません。やっぱり1万円の利息を取られます。これが「権利の放棄」です。
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JRの場合、未使用区間が101Km以上の場合、払い戻しを受けられる場合もあります。

470円程度の区間ではだめですが・・・。
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鉄道運輸規定(法律)14条で


途中下車の場合、払い戻さないことになっていますので
これは仕方がありません。

駅員さんが根拠となる法律をわかっているかどうかは
不明ですが
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途中下車は「権利の放棄」とみなされます。



A駅からJ駅まで利用できる権利を買ったわけですが、あなたの都合で途中のD駅で降りることになったわけですから、D駅からJ駅までの権利をあなたが自ら放棄したとみなされ返金されることはありません。

この回答への補足

なるほど・・・つまり

AからJまでの権利を買って、Dで降りた場合は金は返さん

AからDまでの権利を買って、Jで降りたら追加金払え

ってのが切符のシステムなんですね。

さすが電車・・・・・・・・殿様商売なんでルールなんて作ったもん勝ちなんですねーー

補足日時:2010/04/17 19:17
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「途中下車無効」と約款に謳われているからですよ。


切符を買った時点で、その約款に同意しました、ということになるんです。
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