
No.2
- 回答日時:
あえてカテゴライズするのであれば、プライバシーの権利が居住者が平穏に暮らす権利に当てはまるものだと思います。
その理由を以下に述べます。「居住者が平穏に暮らす権利」とは、生命・肉体・名誉に危険を及ぼす危険因子を行政・司法のサービスを享受することで平穏に暮らすことができるといった権利で、
「プライバシーの権利」とは、私生活で他人に知られたくはないようなこと(電話番号など)をコントロールすることができるといった権利をそれぞれさすものと考えます。
よって、より広義な意味である前者が「主カテゴリ」となると考えます。
この回答へのお礼
お礼日時:2006/01/28 23:52
回答ありがとうございます!
では、裁判などでこの権利を当てはめるときは
憲法13条幸福追求権→プライバシーの権利→居住者が平穏に暮らす権利となってよいのでしょうか?
わかりずらくてすみません!
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