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「居住者が平穏に暮らす権利」はプライバシーの権利にはいるのですか??
教えて下さい!

A 回答 (3件)

#2です。


まず「幸福」とは一般に、対人関係などで問題なく生活できることもいえば、人によっては、好きなものをたくさん食べられるときを言う人もいるでしょう。
ですから、平穏に暮らすというのも一種の「幸福追求」に当てはまるものといえます。
よって、
親:幸福追求権→子:平穏に暮らす権利→孫:プライバシー権
となると考えます。
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この回答へのお礼

なるほど~☆
よく分かりました!2回もかいとうありがとうございます!

お礼日時:2006/01/29 13:16

あえてカテゴライズするのであれば、プライバシーの権利が居住者が平穏に暮らす権利に当てはまるものだと思います。

その理由を以下に述べます。

「居住者が平穏に暮らす権利」とは、生命・肉体・名誉に危険を及ぼす危険因子を行政・司法のサービスを享受することで平穏に暮らすことができるといった権利で、
「プライバシーの権利」とは、私生活で他人に知られたくはないようなこと(電話番号など)をコントロールすることができるといった権利をそれぞれさすものと考えます。
よって、より広義な意味である前者が「主カテゴリ」となると考えます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!
では、裁判などでこの権利を当てはめるときは
憲法13条幸福追求権→プライバシーの権利→居住者が平穏に暮らす権利となってよいのでしょうか?
わかりずらくてすみません!

お礼日時:2006/01/28 23:52

「居住者が平穏に暮らす権利」・・・漠然とした表現ですが・・・、


プライバシーの権利にこれが入るのではなくて、逆にこの権利があるとしたら、その中のひとつとしてプライバシーも含まれるということでしょうね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!
プライバシーの権利も勉強したいと思います!!

お礼日時:2006/01/28 23:48

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