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ご存知の方がいらっしゃいましたらお教えください。
下記のようなことは発生するものでしょうか?
1.Aはある実用新案権を取得した。
2.会社に売り込み商品化でき、ヒットした。
3.ある日、Bより実用新案の権利侵害の警告を受けた。
4.実はAの取得より前にBが同じ実用新案の権利を取得していた。(実体審査がないため同じ権利が二重に登録されていた。)
5.AはBに対して損害賠償金を支払った。

A 回答 (2件)

実体審査が無い以上、ご質問のような事態はありえます。



 実用新案権を行使する際には「技術評価書」がポイントになりますから、Aの権利を商品化した会社が、その権利の有効性をきちんと判断していないと、おきうることですね。
 
 実際に、ご質問のような事態が発生したのであれば、権利活用方法をご存知無かったということで、残念ですね。
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 可能性としてはないことではありませんが、


実際には経験ある弁理士さんに頼むことですし、
弁理士さんに鑑定をお願いしたり、特許庁から実
用新案技術評価書というのを出してもらったり
して、それらを参考にすればあからさまな
侵害になることは少ないと思います。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。やはり実体審査がないということはそういったこともありうるということですね。弁理士を通さずに個人で申請前調査をおこない登録するとこういった危険もあることを考えておかないといけないということですか。私が考えているのはあまりお金をかけたくないので個人で調査して申請をしてみたいと思っているのですが、ハードルは高いのかなと不安に思ってきました。

お礼日時:2004/04/11 09:43

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