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youtubeでアニメや映画の考察動画をあげている人がいると思います。
やっぱり写真や画像があるものの方が分かりやすいのですが、どういう風に著作権や肖像権にひっかかってないのかわかりません。

例えば、こういうものです。
https://www.youtube.com/channel/UC8NA6IJnIkvx6Y9 …

概要のところに、
『著作権や肖像権等は全てその権利所有者様に帰属します。
また内容に関して、著作権法第32条における「引用の目的正当な範囲」を満たしているのと同時に文化庁やYouTubeガイドラインを遵守し制作しております。
各権利所有者様や第三者に不利益がない様配慮しておりますが、動画の内容に問題がある場合は、各権利所有者様ご本人からご連絡いただければ幸いです。』
って書いてあるのですが、どういうことでしょうか?
権利所有者や第三者に不利益がない様に配慮すればセーフってことでしょうか?

こういうのを作ってみたりしたいなと思っているのですが、権利侵害になるのが怖いので、教えていただきたいです。
よろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • 32条
    [1]公正な慣行に合致すること,引用の目的上,正当な範囲内で行われることを条件とし,自分の著作物に他人の著作物を引用して利用することができる。同様の目的であれば,翻訳もできる。(注5)[2]国等が行政のPRのために発行した資料等は,説明の材料として新聞,雑誌等に転載することができる。ただし,転載を禁ずる旨の表示がされている場合はこの例外規定は適用されない。

    32条については、文化庁のページに書いてあった上記のものを見ました。
    ガイドラインを遵守している等は詳しく書いてあるのに、各権利所有者様に許可を取っていますとは書かれていないので、許可は取ってないんじゃないかなと思いました。

    もし許可を取らなければアウトという認識で合っているでしょうか?
    それとも許可を取っていなくてもアウトにならないような根拠があるのでしょうか?

      補足日時:2022/06/20 15:52

A 回答 (3件)

「著作権」については、文化庁の以下のページに著作権法32条の引用条件が載っています。


https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seido …

「(注5)引用における注意事項
他人の著作物を自分の著作物の中に取り込む場合,すなわち引用を行う場合,一般的には,以下の事項に注意しなければなりません。
(1)他人の著作物を引用する必然性があること。
(2)かぎ括弧をつけるなど,自分の著作物と引用部分とが区別されていること。
(3)自分の著作物と引用する著作物との主従関係が明確であること(自分の著作物が主体)。
(4)出所の明示がなされていること。(第48条)
(参照:最判昭和55年3月28日 「パロディー事件」)」

ご指摘の動画は特に(3)を満たしていません。

「肖像権」というよりも、映画俳優の場合は、顧客吸引力に着目した「パブリシティ権」だと思いますが、この動画の作成者が適切に権利処理をしているとは思えません。

いずれの点からも著作権侵害事例だと思われます。
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この回答へのお礼

やっぱりそうですよね。
グレーどころかアウトですよね。
グレーだとしても嫌だったので、やめときます。
ありがとうございました。

お礼日時:2022/06/22 23:46

アニメや映画の制作者に許諾してもらっているからです。

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著作権法第32条は読んだのですよね。


その上で、どこが不明だったか教えてください。
著作権は権利の束です。
山ほど権利があります。
また、引用目的なら何でもOKではありません。
上のハリーポッターチャンネルは、グレーではありません。
誰の許諾もとってないなら、普通に権利侵害です。
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